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熊本県社会的養育推進計画の改定(中間見直し)について

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(ID:63294)
 社会的養護を必要とするこどもたちは、過去に受けた虐待等により、心身に様々な影響を受けている場合も多いことから、落ち着きや自己肯定感を取り戻すためには、「家庭養育優先」を原則とし、特定の大人との継続的で安定した愛着関係のもとで、安心して暮らしていくことが必要です。

 このため、熊本県が主体となって、本市も連携・調整を図りながら、令和2年(2020年)3月に「熊本県社会的養育推進計画(計画期間:令和2年度~11年度)」を策定し、里親等委託の推進や児童養護施設等の小規模化・地域分散化、高機能化等の取組を進めてきました。

 このような中、計画期間の前半5年が経過すること、また子育て世帯及び養育環境の支援を強化し、こどもの権利擁護が図られた児童福祉施策を推進するため、改正児童福祉法(令和4年(2022年)6月成立)が令和6年(2024年)4月に施行されたこと等を踏まえ、全面的な見直しを行いました。
(令和2年に策定した計画に引き続き、本計画も熊本県が主体となって、本市も連携・調整を図りながら一体の計画として策定いたしました。)

 本市の未来を担うすべてのこどもたちが、愛情豊かな環境の中で、心身ともに健やかに成長していけるよう、計画の着実な推進に努めてまいります。

計画の期間

令和7年度(2025年度)から令和11年度(2029年度)までの5年間
(令和2年度(2020年度)から令和 11 年度(2029年度)の 10 年間のうち後半5年間)

計画の構成

(1) 熊本県における社会的養育の体制整備の基本的考え方及び全体像  
(2) 熊本県の社会的養護の現状
(3) 当事者であるこどもの権利擁護の取組み(意見聴取・意見表明等支援等)
(4) 市町村のこども家庭支援体制の構築等に向けた熊本県の取組み  
(5) 支援を必要とする妊産婦等の支援に向けた取組み【新設】
(6) 代替養育を必要とするこどもの数の見込み     
(7) 里親・ファミリーホームへの委託の推進に向けた取組み  
(8) 代替養育を必要とするこどものパーマネンシー保障に向けた取組み
(9) 施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組み
(10) 一時保護改革に向けた取組み   
(11) 社会的養護自立支援の推進に向けた取組み
(12) 児童相談所の強化等に向けた取組み
(13) 障害児入所施設における支援【新設】

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