熊本市奨学生【貸与型】募集案内
1 制度の概要
熊本市では、社会に貢献しうる人材を育成することを目的に、経済的理由により就学が困難な方を対象にした貸与型の奨学金制度を設けています。
この奨学金の貸付を受ける「奨学生」については、貸付を希望する方の中から選考をして決定します。
なお、貸付を受けた奨学金には、返還の義務が生じます。詳しくは本案内の「11 返還の義務」をご覧ください。
2 貸付対象者について
奨学金の貸付対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす方となります。
(1) 熊本市内に居住する方の被扶養者であること。
(2) 学校教育法による高等学校、高等専門学校、短期大学、大学又は専修学校(高等課程及び専門課程) (以下「学校等」という。)に在学していること(学年は問いません。)。
(3) 経済的理由により修学が困難であると認められること。
(4) 国、他の地方公共団体若しくはその他の団体からの奨学金(貸付けによるものに限る。)又はこれと同種の貸付けを受けていないこと。
3 貸付区分及び貸付金額について
| 区分 | 種別 | 貸付月額 | 申請時の申し出により 貸付月額に加算される額 |
自宅外通学生 加算額 (※大学等に限る) | 第1学年初回 加算額 (※1年生に限る) |
高 校 等 | 高等学校 高等専門学校 専修学校(高等課程) | 国・公立 私立 | (1)18,000円 (2) 9,000円 (1)30,000円 (2)15,000円 |
| 50,000円 100,000円 |
大 学 等 | 大学 短期大学 専修学校(専門課程) | 国・公立 私立 | (1)42,000円 (2)21,000円 (1)51,000円 (2)25,500円 | 6,000円 10,000円 | 150,000円 200,000円 |
※貸付月額の(2)を希望される場合は、申請書の「※減額」欄の「希望する」に○をご記入ください。
4 貸付期間について
令和8年(2026年)4月から、在学する学校等の正規の修業期間の最終月(終期)までとなります。
5 募集期間について
令和8年(2026年)4月1日(水)から令和8年(2026年)4月30日(木)まで
※郵送の場合は、当日消印有効。(簡易書留で郵送してください。)
6 申請の手続きについて
1 提出書類
(1) 熊本市奨学金貸付申請書(熊本市奨学金条例施行規則(以下「規則」という。)様式第1号)
(2) 生計を一にする世帯員全員の住民票(本籍不要)
(3) 生計を一にする世帯員全員の源泉徴収票や確定申告書の控えなどの前年の所得がわかるもの(令和7年度(2025年度)に義務教育就学前及び就学中であった児童・生徒を除く。)
(4) その他必要な書類(該当者のみ)
ア 契約書のコピーなど
扶養者が賃貸住宅に居住している場合は、家賃(共益費等を除いた額)・賃貸人・その他契約内容がわかるものを提出してください。
イ 障害者手帳など
家族に障がいのある方(申請者を含む。)がいる場合は、障害者手帳、あるいは障害者基礎年金証書のコピーなど、障害名及び 障害等級がわかるものを提出してください。
※書類に不備がある場合、申請を受け付けることができません。日程に余裕をもってご提出くださいますようお願いいたします。
※申請に必要な書類のコピーについては、各自でご準備いただきますようお願いいたします。
2 申請方法
在学する学校等で取りまとめをされる場合は、学校等を経由して熊本市教育委員会学務支援課へ提出してください。それ以外の方は、直接、熊本市教育委員会学務支援課へ提出してください。
(参考)世帯全員の所得の目安| 世帯全員 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|
| 所得額(概算) | 351万円 | 400万円 | 446万円 |
基準額は、世帯員の年齢、家族構成によって異なるため、上記目安金額を超える場合であっても、基準に該当する場合があります。
7 募集案内・申請書の配布場所について
3月下旬より熊本市教育委員会学務支援課、市役所1階総合案内、各区役所、まちづくりセンター、熊本市内の対象学校等窓口で配布します。
8 提出先について
熊本市教育委員会学務支援課
〒860-8601
熊本市中央区手取本町1番1号 SPring熊本花畑町 5階
電話:096-328-2716
9 採用通知と採用後の手続きについて
採用の可否は、奨学生決定通知書(様式第2号)により本人宛て郵送にて通知します。
また、採用となった方には、奨学生決定通知書と一緒に誓約書(様式第3号)等を送付しますので、指定された期日までに熊本市教育委員会学務支援課にご提出ください。
なお、正当な理由なく期日までに誓約書等の提出がない場合は、採用を取り消します。
10 連帯保証人について
採用になった場合は、連帯保証人2人が必要です。連帯保証人のうち1人は扶養者、もう1人は原則として熊本市内に居住する別生計の方をお願いします(貸付けを受けるときと返還するときに、それぞれ書類の提出が必要となります。)。
11 返還の義務について
熊本市奨学金は貸付金であり、その返還金は次の奨学生への貸与に充てる大切な資金となりますので、貸付け終了後は、規則に従って下記の期間内に必ず返還しなければなりません。
返還が遅れるなど、その義務が果たされていないと判断される場合には、法的措置を含む対応を行うことがあります。将来の返還に備え、十分な計画を立てた上で、お申し込みください。
学校区分 | 返還期間 |
高等学校 専修学校(高等課程) | 国・公立 | 9年 |
私立 | 12年 |
高等専門学校 | 国・公立 | 13年 |
私立 | 14年 |
大学 | 国・公立 | 14年 |
私立 | 15年 |
短期大学 専修学校(専門課程) | 国・公立 | 12年 |
私立 | 11年 |
12 返還方法について
(1)返還の始期
貸付終了後6ヵ月の猶予期間後から
(2)払込方法
年賦、半年賦又は月賦のいずれかから選択できます。原則として口座引落しとなります。
(3)支払期日
ア 年賦・・・・・毎年12月末日
イ 半年賦・・・・毎年6月末日と12月末日
ウ 月賦・・・・・毎月末日
(4)返還猶予
奨学生であった者が、大学等の教育施設に進学したとき、あるいは病気その他特別な事情により返還が困難と認められる場合は、本人の申請により、その状況を審査のうえ一定期間返還を猶予することができます。正当な理由なく奨学金の返還を怠ったときは、割賦返還の利益を失い一括返還しなければならないこともあります。
13 熊本市以外の主な奨学金制度のご案内(参考)
参考として、熊本市以外における主な奨学金制度等の案内を掲載いたします。この案内は市民の皆様から奨学金制度に関する情報提供の要望を受け、関係機関へ確認のうえ熊本市教育委員会で作成したものです。なお、掲載内容は令和8年1月現在のものです。詳細については、必ず各実施機関にご確認ください。