標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。
1 事案の概要
市民税課において、A氏からのオンラインによる市県民税(所得・課税)証明書(以下「証明書」という。)の交付請求に対し、A氏の証明書に加え、誤ってB氏の証明書も同封して送付したもの。
(1)流出の範囲 B氏の個人情報がA氏に漏えいした
(2)流出した個人情報の内容 B氏の住所、氏名、生年月日、令和5年分所得金額、所得控除金額、市民税・県民税・森林環境税額
2 経緯
令和7年(2025年)3月24日
市民税課で、証明書のオンライン請求を担当していた担当者(1)は、5人のオンライン請求に伴い5人の証明書をプリンターから出力。担当者(1)は、プリンターから出力された5人の証明書を取り、申請者ごとに封筒(宛先が印字されている)、申請画面の写し、証明書、証明書のコピーをクリップ留めし、担当者(2)に手渡した。担当者(2)の業務フローは、申請者毎にクリップを外し、内容確認後、証明書を封筒に封入・封緘するというものだったが、窓口や電話が混み合い、窓口や電話対応等複数の業務と並行して作業を行わなければならない状況になったことから手順を遵守せず5人分のクリップをまとめて外し、封入作業を行った。その際に担当者(2)は、封入する証明書の枚数を確認しないまま、A氏の封筒にA氏の証明書に加えてB氏の証明書を封入しB氏の証明書はB氏の封筒に封入したものと誤認した。その後、担当者(2)はA氏の封筒とB氏の空封筒を封緘し、送付した。
令和7年(2025年)3月27日
A氏から市民税課に「別人の名前が記載された証明書が同封されていた」との電話連絡がある。班長と担当者(1)はA氏から指定された場所を訪問し、経緯の説明と謝罪を行うとともに、誤送付されたB氏の証明書を回収した。その後、班長はB氏に、電話で経緯の説明と謝罪を行った。
令和7年(2025年)3月31日
B氏からの証明書が届かない旨の連絡を受け、証明書を速達で再発送した。
令和7年(2025年)4月2日
B氏から速達で送付した証明書を受領した旨の連絡があった。
3 原因
担当者(2)の封入・封緘作業中に、窓口や電話が混み合い、窓口や電話対応等複数の業務と並行して作業を行わなければならない状況になったことから、手順を遵守できなかったことによるもの。
4 再発防止策
個人に送付する証明書等交付業務において、業務フローで定める手順を遵守するため、封入・封緘作業時は、同作業のみを行えるよう、管理職横のテーブルで管理職立ち合いのもと行うこととし、さらに受付簿を活用して実施状況を確認することで、ミスの撲滅を図る。