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外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)に関するQ&A

最終更新日:
(ID:63846)

外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)に関するQ&A

1 「外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)」の制度について

Q1 どのような人が利用できますか?また、私は日本語を話すことが出来ませんが利用できますか?

(回答)

 この事業は、外国人起業家の受入拡大と起業促進を目的に経済産業省から管理支援計画について認定を受けた地方自治体など(外国人起業促進実施団体)が実施するものです。

 原則として、1年(最長2年間)以内に熊本市内で新たに事業を始める外国人の方が利用できます。なお、相談対応を行う「外国人起業家相談窓口(以下、相談窓口)」では、英語での相談対応も可能です。

 また、すでに他の在留資格(※)で日本に在留されている外国人も利用できます。

 ※在留資格「留学」、在留資格「教授」、在留資格「研究」、本邦の大学等を卒業した留学生が卒業後継続して就職活動を行うための在留資格「特定活動」をもって在留する者を想定しています。それ以外の在留資格については、福岡出入国在留管理局熊本出張所(096-362-1721)にご相談ください。

Q2 この制度のメリットは何ですか?出入国在留管理局で認定される通常の在留資格と何が違うのですか?

(回答)

 この制度は、「経営・管理」の在留資格の特例として設けられました。通常、外国人が、日本で創業・起業するためには、「経営・管理」の在留資格の認定が必要となり、この「経営・管理」の在留資格を取得するためには、出入国在留管理局への申請時に、「(1)常勤職員を2名以上雇用」もしくは「(2)資本金の額又は出資の総額が500万円以上」及び「(3)事務所の開設」もしくはという要件を整えておく必要があります。

 この事業では、今後1年以内にその条件を満たす蓋然性が高く、起業準備活動が国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものであり、事業計画が適正かつ確実なものであると認められた方について、事業を始めるための準備(起業活動)の期間として最長2年間(半年毎に更新が必要)の在留資格「特定活動」が認められます。

 通常の在留資格の認定は出入国在留管理局で行われますが、この制度では、まず熊本市で起業準備活動計画の確認を受けた後、熊本市が発行する確認証明書及びその他の資料をもって福岡出入国在留管理局に申請するという2段階のステップが必要となります。

 すでに、「経営・管理」の認定を受ける要件を満たしているとお考えの場合は、直接、福岡出入国在留管理局で認定を受けられることをお勧めします。近い将来、熊本市内で事業を開始することをお考えで、1年以内(最長2年)にその準備が完了する見込みがあれば、この制度を利用して熊本市内で起業準備活動に取り組んでいただければと思います。

Q3 熊本市から「起業準備活動計画確認証明書」をもらえば、必ず「経営・管理」の在留資格を受けることができますか?

(回答)

 熊本市が発行した起業準備活動計画確認証明書は、福岡出入国在留管理局による在留資格認定にプラスに働きますが、確認証明書があるからといって確実に認定を受けられるとは限りません。

Q4 「起業準備活動計画」のどのような点を確認するのですか?「起業準備活動計画確認証明書」がもらえない場合もあるのですか?

(回答)

 申請された起業準備活動計画書等は、1年以内(最長2年)の準備期間(起業準備活動期間)を経て、通常の「経営・管理」の在留資格の認定を受ける可能性が高いかという視点から評価を行い、十分な蓋然性があるものについて「起業準備活動計画確認」を行い、起業準備活動計画確認証明書を発行します。そのためには、提出する起業準備活動計画書あるいは添付書類には以下のような内容を分かりやすく盛り込んでいただく必要があります。


 ・どのような事業を行うか?【事業内容】

 ・どこで事業を行うか?【事業実施地域】

 ・どのような準備、活動を経て事業を始めるか?【事業開始までの具体的計画】

 ・事業を始めるまで(起業準備活動)にどの程度の資金を要するか?その資金をどうやって調達するか?【起業準備活動資金・調達方法】

 ・どこにいつ頃、事業所を開設するか?【開設時期・開設場所】

 ・(会社を設立する場合は)誰が法人の役員となり、どのような役割を担うか?【法人役員】

 ・どの程度の規模の事業を行うか?【事業規模】

 ・事業を始めるまで(起業準備活動)の期間の住居は確保されているか?生活するための資金は足りているか?【居住地、生活資金】


 提出書類等から蓋然性が十分であると認められない場合は、「起業準備活動計画確認」及び起業準備活動計画確認証明書の発行はできません。

Q5 現在は海外に住んでいます。将来、来日することを考えていますが、申請できますか?

(回答)

 申請することは可能です。以下に記載する方が提出先へ原則として持参してください。

 なお、申請後、確認審査では、原則として申請者本人と対面で面談(英語対応可)を実施します。 


【申請できる方】

 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する出入国在留管理局長に届け出た者(ただし、申請人本人が国外にいる場合には、本邦の事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)であること。)

 ※当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。

Q6 現在は熊本市外(国内)に住んでいます。この制度に申請できますか?現在は熊本市内に住んでいますが、近日中に熊本市外に転居する予定です。それでも申請できますか?

(回答)

 申請者の現住所に制限はありません。ただし、1年間の起業準備活動は熊本市内で行い、新たに設ける事業所も熊本市内に開設していただく必要があります。起業準備活動期間に熊本市内で活動を行うことに適しない地域にお住まいの場合は、起業準備活動計画の確認が困難になると考えられます。

Q7 私は熊本市内に住んでいますが、事業所は市外に設ける予定です。この制度を利用できますか?

(回答)

 この制度は、熊本市内で起業準備活動を行い、将来、熊本市内に事業所を設けて事業を始められる外国人の方を対象としているため、利用できません。

Q8 私は現在ホテルに短期滞在しています。申請書の住所には何を記入すればよろしいですか?

(回答)

 申請書の住所には、1年間の在留期間中に連絡がとれる居所を記入していただく必要があります。申請後、在留期間の終了までの間にやむを得ず住所を変更される場合は、連絡先を相談窓口に連絡し、いつでもご連絡できる状態にしてください。

Q9 自分では起業しない(事業に携わらない)予定ですが、家族(親族)が熊本市内で起業する予定です。私も申請できますか?

(回答)

 本事業は、新たにご自身で事業を始める方(経営者、経営幹部等)を対象としますので、それ以外の家族等は申請できません。また、ご家族等が従業員としてお勤めになる予定であっても、対象とはなりません。ただし、他の在留資格に該当する可能性もありますので福岡出入国在留管理局熊本出張所(096-362-1721)にご相談されることをお勧めします。

Q10 知人のやっている会社を引き継いで経営する予定です。私もこの制度を利用できますか?

(回答)

 本制度は新たに事業を開始される外国人を対象としておりますので、対象外となります。ただし、他の在留資格に該当する可能性もありますので福岡出入国在留管理局熊本出張所(096-362-1721)にご相談されることをお勧めします。

Q11 2人以上で共同で起業する予定です。どのように申請すればよろしいですか?

(回答)

 在留資格の認定は個別に行われます。一人一人申請書等を作成のうえ提出してください。

 2人以上の共同経営で事業を始められる場合、起業準備活動計画書の「2 事業の概要」~「4 開業時の資金計画」等は同一の内容になるかと思われますが、それぞれが申請書類を作成の上で申請していただく必要があります。

Q12 2人以上で起業する予定ですが、経営に携わるのは私だけで、他の人は従業員として勤める予定です。どのように申請すればよろしいですか?

(回答)

 本制度は新たにご自身で(経営者として)事業を開始される外国人を対象としておりますので、従業員等は対象外となります。「経営に携わる」かどうかは、事業への出資(比率)、事業における役割等で実質的に判断されます。

Q13 「起業準備活動計画確認証明書」に有効期間はありますか?

(回答)

 有効期間は3か月です。有効期間内に所定の添付資料とともに福岡出入国在留管理局に提出し、在留資格の認定申請を行ってください。

2 申請手続きについて

Q14 申請書はどこで入手できますか?

(回答)

 申請書は熊本市のホームページからダウンロードできます。

 (熊本市HP https://www.city.kumamoto.jp/kiji00363391/index.html別ウィンドウで開きます

Q15 申請書はどこに提出すればよろしいですか?

(回答)

 事前に相談窓口において起業準備活動計画の作成支援(対面、電話、メール、オンライン等による支援)を受けていただき、起業準備活動計画等の必要書類を窓口に提出してください。

(相談窓口概要)

 開設日:毎週火曜(9時00分~12時00分)

     ※火曜日が祝日の場合は、翌日に開設

 場所:くまもと森都心プラザ 2階 ビジネス支援施設「XOSS POINT.」内

 相談方法:対面、電話(JETRO熊本:096-354-4211)、オンライン 等

 相談申込フォーム:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrQEGNyCXxs1WHm21YAXamc0xsiiHYGLuvL9ysmFRFXSl-oA/viewform?usp=sharing別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ※相談対応については、事前に予約が必要です。

Q16 申請してから起業準備活動計画確認証明書の発行までどのくらいかかりますか?

(回答)

 必要書類が不備なく揃っていれば、申請後に申請者本人と面談を実施させていただき、その後、2~3週間程度で回答できる見込みです。

 しかし、書類不備の場合や追加で証明書類等が必要な場合、あるいは、多くの申請が集中した場合などには、さらに時間がかかることもあります。

 また、在留資格を得るためには熊本市が発行する「起業準備活動計画確認証明書」に必要書類を添えて福岡出入国在留管理局で所定の手続きを行う必要があります。

Q17 申請書を提出した後に、住所(あるいは連絡先)、事業内容等を変更することにしました。どうすればよろしいですか?

(回答)

 住所(連絡先)の変更については、変更事項届出書の提出が必要となります。相談窓口にご連絡いただくか、毎月1回の進捗状況の確認の面談時にお申し出ください。事業内容等の変更については、月1回の進捗状況の確認の面談時にご説明ください。

Q18 「起業準備活動計画確認証明書」はどこでもらえますか?手数料はかかりますか?また、「起業準備活動計画確認証明書」をもらえない場合は理由を教えてもらえますか?

(回答)

 起業準備活動計画確認証明書は、原則として電子メール等で交付させていただきます。なお、手数料は無料です。

 また、起業準備活動計画の確認を行ったところ、「起業準備活動計画確認証明書」の発行に至らなかった場合は、「起業準備活動確認結果通知書」に理由を記載し、電子メール等で通知します。

3 起業準備活動計画書等の記入について

Q19 記入の仕方がよく分からないのですが、どこへ行けば教えてもらえますか?

(回答)

 相談窓口において、メールによる支援を行っていますので、メール件名に【外国人起業準備活動相談】と記載し、「KUM@jetro.go.jp」へお送りください。(日本語で記載されていない資料等を添付される場合は、日本語訳も添付してください。)


(相談窓口概要)

 開設日:毎週火曜(9時00分~12時00分)

     ※火曜日が祝日の場合は、翌日に開設

 場所:くまもと森都心プラザ 2階 ビジネス支援施設「XOSS POINT.」内

 相談方法:対面、電話(JETRO熊本:096-354-4211)、オンライン 等

 相談申込フォーム:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrQEGNyCXxs1WHm21YAXamc0xsiiHYGLuvL9ysmFRFXSl-oA/viewform?usp=sharing別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ※相談対応については、事前に予約が必要です。

Q20 ダウンロードした書類では記入スペースが足りないのですが、どうすればよろしいですか?

(回答)

 スペースを広げて(行を挿入して)使っていただいて結構です。

Q21 書類は自分の国の言葉で記入することができますか? 添付書類(原本)が日本語でない場合、日本語訳をつける必要がありますか?

(回答)

 申請書等は、英語表記のものもご用意していますので、こちらをご使用ください。

 日本語及び英語以外での記入及び申請はできませんので、あらかじめご了承ください。

 日本語以外の資料(証明書の写し等)を提出される場合は、日本語訳を添付してください。

Q22 これからやる事業の全体像が固まっていません。記入できないところは空欄のままでよろしいですか?

(回答)

 起業準備活動計画書には、ある程度の裏付けを持って、今後、実現、実施することが可能な内容を記述していただきます。

 実現可能性がない、あるいは、可能性が低いものは記入しないでください。どうしても記入できない項目は空欄でも結構ですが、計画書の記載内容をもって蓋然性があるかどうかを判断しますので、空欄が多くなる場合は、時間をかけて事業計画を熟考された後に申請されることをお勧めします。

 また、空欄が多いと審査ができませんので、しっかりと記載したうえで申請してください。

Q23 「1 申請人の概要 (2)事業における申請者の役職・役割」にはどのようなことを書けばよいのですか?

(回答)

 実質的に一人で起業される場合(100%出資の場合等)は、「代表取締役」、「経営全般」、「代表者として事業全体を統括する」といった記述になるかと思います。他の外国人と共同で起業(申請)される場合、あるいは、他に日本人経営者がいる場合などは、事業におけるご自身の具体的な役割、例えば、「営業担当副社長として〇〇地域への販売に責任を持つ」、「取締役として〇〇プロジェクトの企画、開発、生産を統括する」、「CFOとして資金調達、財務管理、及び、経営企画を担当する」といった記載をお願いします。

Q24 「1 申請人の概要 (5) 起業の予定 オ 資本金・出資総額(又は自己資金)」で、私は会社を作らないで事業を始める予定です。「資本金・出資総額(又は自己資金)」には何を記入すればよろしいですか?

(回答)

 一般に、株式会社等の法人で事業を行う場合は法人の登記日、法人を作らずに個人事業で始められる場合は(税務署に)開業届を提出する日をもって開業日とします。また、初めて売上を計上した日をもって開業とする考え方もあります。

 個人事業主の場合は、資本金に替えて、事業を始めるために特に用意された事業資金の額を自己資金の欄に記入してください。

Q25 私は、日本に来て間もないので、「2 事業の概要」で要求されている販売先、販売単価、原価の内訳などについて、具体的に内容、金額(レベル)が思いつきません。どうすればよろしいですか?

(回答)

 新たに事業を始められる際には、多くの資金、多大な労力が必要になりますし、失敗のリスクも小さくはありません。ご自分のお得意の分野で十分な知見を積み、具体的な事業のイメージが確立されてから申請されることをお勧めします。

Q26 「2 事業の概要 (5) 収益を上げることが可能な理由、熊本市の市場における競合他社との差別化要因」に関して、私は利益を目的として事業をやるつもりではありませんので、回答が思い当たりません。どうすればよろしいですか?

(回答)

 利益が上がらなくても、“熊本市の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の促進に貢献する”事業であれば起業準備活動計画確認の対象となる可能性もありますが、一般には、ある程度の規模を維持するための利益を上げられる蓋然性が認められないと、起業準備活動計画の確認がされないとお考えください。営利事業以外のものをお考えでしたら、他の在留資格の申請等も含めて、福岡出入国在留管理局熊本出張所(096-362-1721)にご相談されることをお勧めします。

Q27 将来どのくらい売上が上がるか、どのくらい費用がかかるかよく分かりません。「3 利益計画」はどうやって書けばよいのですか?また売上や経費の内訳はどのような科目を入れればよいのですか?

(回答)

 将来、どれぐらい売上が上がるか、どのくらい費用がかかるか、予想することは難しいかと思います。しかし、事業の持続可能性を判断し、Q4で挙げたような「起業準備活動計画確認」に必要な項目をチェックするためには不可欠なものですので、ある程度の根拠を踏まえて想定している事業や顧客の性質(例えば平均単価、顧客数)に即した数字を入れてください。

 売上や経費の内訳は代表的なもの(金額が大きいもの、事業の特性を示すものなど)をご記入いただき、それ以外は「その他」としてまとめていただいて結構です。

Q28 「様式第3号の起業活動の工程表」は漠然としていて何を書けばよいのかよく分かりません。記載する上でのポイントは何ですか?

(回答)

 法人設立等の事務的手続き(定款作成、資本金払込、設立登記、許認可取得等)、経営幹部や従業員の雇入れ、製品やサービスの準備、販売先や取引先との関係作り、資金手当てなどの面で、事業を開始するまでにやるべきことを段階を追って整理して記載してください。Q4に記載したような「起業準備活動計画確認」のポイントが分かるように留意してください。

Q29 私は、すぐにでも開業する予定です。その場合でも「様式第3号の起業活動の工程表」に12ヶ月の予定を書く必要がありますか?

(回答)

 その場合、開業後については、開始した事業の事業展開(販売活動、生産活動等)、売上や資金調達等の計画についてご記入ください。

Q30 本制度で認められた1年間(別途更新することで最長2年間)に日本で働いて、事業を始めるために必要な資金を貯めるつもりです。その場合でも資金の調達方法等を記述する必要がありますか?

(回答)

 この制度で認められる1年間(別途更新することで最長2年間)の在留期間は起業準備活動を行っていただくためのものであり、就労を行うこと(資格外活動)は原則として認められません。2年間の生活及び起業準備活動に必要な資金が予め確保されていない場合は、「起業準備活動計画確認」が困難になると考えられます。

4 その他

Q31 「申請人の上陸後又は在留資格の変更後1年間の住居を明らかにする書類」とは具体的にはどのようなものですか?

(回答)

 賃貸住宅のご利用をお考えの場合は、契約書あるいは賃借申込書など、長期滞在者用宿泊施設等をお考えの場合は当該施設との宿泊予約を証明するもの、知人等宅への滞在についてはその方が作られた滞在を認める書類及びその方の居住を証する書類(賃貸契約書等)などを指します。

Q32 「申請人の上陸後又は在留資格の変更後1年間の滞在費を明らかにする書類」とは具体的にはどのようなものですか?

(回答)

 滞在費とは、1年間の生活資金と起業準備活動に必要な資金を想定しております。個々の世帯状況や実施する事業の内容(規模)により滞在費は異なってくるかと思いますが、滞在費の目安として500万円程度の預金を確認できる書類を添付いただいております。

 本事業は、通常の「経営・管理」の在留資格の取得に向けて1年間起業準備活動を行っていただくもので、通常の「経営・管理」の在留資格の認定を受けるためには、「(1)常勤職員を2名以上雇用」もしくは「(2)資本金の額又は出資の総額が500万円以上」及び「(3)事務所の開設」という要件を整えておく必要があります。

 起業準備活動期間中は、起業準備活動と並行して就労を行うこと(資格外活動)は原則として認められませんので、本事業の申請時にある程度の資金を確保しておく必要があります。

 500万円程度の資金が予め確保されていない場合は、「起業準備活動計画確認」が困難になると考えられますので、具体的に資金調達の見込みが立ってから申請されることをお勧めします。

Q33 本制度で1年間(別途更新することで最長2年間)の在留資格の認定を受けた後も「進捗状況の確認等」があると聞きました。具体的にはどのようなことをする必要があるのですか?

(回答)

 起業準備活動を行う期間中、相談窓口において、毎月1回、計画の進捗状況確認のための面談を行います。また、その際に必要な資料等(預金通帳など資金状況が分かる資料、事業所の賃貸や従業員の雇用に関する契約状況、登記事項全部証明書、定款など)の提出を求めることがあります。

Q34 「履歴書」にはいつからの経歴を記入すればよろしいですか?(学歴、職歴等の)記載事項が多すぎて入りきれない場合はどうすればよろしいですか?

(回答)

 記載内容については申請者にお任せしますが、新しく始められる事業、あるいは、起業活動の実現可能性を評価できるような内容、例えば、学校での専攻・研究内容、お仕事での経験や業績等をご記入いただければと思います。

 スペースが足りない場合は、行を挿入したり、別途資料を添付していただいても結構です。

Q35 代理人に任せて申請手続きを行ってもよろしいですか?

(回答)

 起業準備活動計画確認申請書、起業準備活動計画書等の書類は、申請者本人がご準備ください。また、申請時の提出書類は、申請人本人のほか、Q5に記載する方が提出先へ原則持参してください。

Q36 在留資格「特定活動」の期間満了を迎えたとき、どのような手続が必要ですか?

(回答)

 在留資格「特定活動」の期間満了後、引き続き本邦に在留し、事業の経営を行う場合には、福岡出入国在留管理局において在留資格「経営・管理」への在留資格変更に係る手続を行ってください。

 なお、最長2年間の在留期間中、起業準備活動の継続が困難となった場合や、「経営・管理」の在留期間の更新等が認められなかった場合には、本国に帰国することになります。帰国旅費(本国までの片道航空券相当)については、事業資金と別に確保してください。

Q37 日本で生活するのは初めてです。福祉や教育など、日常生活で困ったことがあれば対応してもらえる相談窓口はありますか?

(回答)

 熊本市国際交流会館に外国人のための相談窓口(熊本市外国人総合相談プラザ)が設置されていますので、必要に応じてご活用ください。

熊本市外国人総合相談プラザホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 TEL:096-359-4995

外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)について

 制度詳細は、以下の市ホームページ記事をご確認ください。
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