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高齢者住宅改造費助成事業について(要介護・要支援認定者に限る)

最終更新日:
(ID:64088)

事業概要

この事業は、在宅の高齢者及び障害者が安全かつ快適な生活を送るために必要な住宅改造費を助成することを目的としています。助成により、高齢者等の自立促進、寝たきりの防止、介護者の負担軽減を図ります。また、介護保険の住宅改修と併用することが可能です。

申請対象者

1 熊本市に居住または居住予定の65歳以上の方で、要介護認定または要支援認定を受けている方。
      ※65歳未満の方で、身体障害者手帳1級・2級、または療育手帳A1・A2を所持している方も同制度の対象となります。詳しくはこちら別ウィンドウで開きますをご覧ください。

2 改造しようとする家屋について、所有権を有する者または所有権者の承諾を得ている方。

3 申請者が属する世帯の生計中心者の市民税所得割額が以下の範囲内である方。

 A 生活保護世帯:市民税所得割額なし

 B 市民税非課税世帯:市民税所得割額なし

 C 市民税課税世帯:市民税所得割額が22万円以下

 D 市民税課税世帯:市民税所得割額が22万円を超え27万円以下

4 助成金の交付を受けたことがない方(身体状況等の変化により再度の住宅改造が必要と認められた場合を除く)。


助成の対象となる経費

助成の対象となる経費は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、トイレ、洗面所、台所など、在宅の高齢者等が利用する部分の改造工事に要する経費です。新築、増築及び改築は原則として助成の対象外ですが、構造上やむを得ない場合は改造部分にかかる経費のみ助成対象となります。


助成額の具体例

助成金の基準額は、対象者の条件により異なります。

 ・65歳以上の要介護認定者:基準額40万円

 ・65歳以上の要介護認定者で身体障害者手帳(1級または2級)所持者または療育手帳(A1またはA2)所持者:基準額70万円

 助成額の算定方法は、基準額と対象経費の支出額を比較して少ない方の額に助成率を乗じて得た額です。

 例えば、対象経費が601,000円で助成率が2/3の場合、助成額は以下のようになります:

  601,000円 × 2/3 = 400,000円(1,000円未満切り捨て)


助成率と世帯階層区分の関係

世帯階層区分  

対象者

助成率

A

生活保護法による被保護世帯

    3/3

B

A階層を除き世帯の生計中心者の当該年度分の市町村民税非課税世帯

    3/3

C

B階層を除き世帯の生計中心者が当該年度分の市町村民税課税であり、世帯の生計中心者の前年分の市民税所得割額が22万円以下の世帯

    2/3

D

B階層を除き世帯の生計中心者が当該年度分の市町村民税課税であり、世帯の生計中心者の前年分の市民税所得割額が22万円を超え27万円以下の世帯

    1/2



申請手続きの方法

助成金の交付を受けるためには、事前申請が必要です。まずは、各区役所の福祉課または地域包括支援センター(ささえりあ)へご相談ください。

※助成金申請前の現地調査(家庭訪問)について

 制度の対象者となる方のうち、身体障害者手帳1級・2級、または療育手帳A1・A2を所持している方は、助成金の申請前に改造箇所確認のための現地調査(家庭訪問)を行いますので、現地調査の実施に係る申請をお願いします。必要書類等はこちらをご確認ください。

申請から助成金支給までの流れ

1 事前相談:改造工事に着手する前に各区福祉課または地域包括支援センター(ささえりあ)に相談します。

2 交付申請:必要書類を添えて申請書を各区福祉課へ提出します。

3 交付決定:各区福祉課で審査し、交付の可否を決定します。

4 工事着手:交付が決定したら、交付決定通知を受けた後、改造工事に着手します。

5 実績報告:工事完了後、必要書類を添えて完了届を各区福祉課に提出します。

6 助成金の交付:各区福祉課で審査し、助成金を交付します。



 必要書類  

申請には以下の書類が必要です。

(1)改造箇所の設計図及び施工前の写真

(2)工事費の見積書

(3)生活保護受給状況を証する書類(該当する場合)

(4)(3)以外の世帯である場合は、世帯員全員の市民税額を証する書類

(5)世帯員全員の住民票の写し

(6)家屋の所有権を証する書類

(7)家屋の賃貸借契約書の写し及び住宅改造に関する家主の承諾書(該当する場合)

(8)住宅改造居宅介護支援員が作成する意見書

(9)熊本市高齢者実態把握票

(10)高齢者・障害者住宅改造相談受付票(共通)

(11)日常生活動作能力調査表(共通)

(12)その他市長が必要と認める書類 

※(3)、(4)、(5)の書類は、熊本市が有する生活保護受給状況、税情報及び世帯情報に関する公簿等により確認ができる場合は提出不要です。
※(9)、(10)、(11)の書類は、直近の要介護認定・要支援認定申請時から申請者の心身の状況に変化がない場合は提出不要です。




工事完了後の実績報告の提出物

  改造工事が完了した後、以下の提出物が必要です。

1 工事完了届の提出:住宅改造工事完了届を提出します。

2 施工後の写真提出:改造工事箇所の施工後の写真を提出します。

3 請求書の提出:施工業者からの請求書の写しを提出します。

4 領収書の提出:施工業者からの領収書の写しを提出します


関係様式


改造箇所確認のための現地調査(家庭訪問)

 

<必要書類> ※書類データは<様式>と同じ番号を参照ください。

 (1)熊本市住宅改造居宅介護支援員派遣申請書

 (2)熊本市高齢者実態把握票

 (3)高齢者・障害者住宅改造相談受付票

 (4)日常生活動作能力調査表

 (5)工事の詳細な図面(施工前、施工後のもの。平面図の他に壁等の工事の場合は、それがわかる図面)

 (6)見積書(見積及びその内訳が記載されたもの)

 (7)工事箇所の工事前の状態が確認できる写真(撮影日入り)

 (8)使用する部材のカタログ

 (9)対象者の身体障害者手帳、療育手帳のコピー

 (10)所得・課税証明書(原本) ※申請年の1月1日以降に本市へ転入した場合のみ

 <様式>


※図面、見積、写真の台紙は参考までに載せています。必要な内容を満たせば、他の様式でも構いません。

※(2)~(4)の書類は、地域包括支援センター(ささえりあ)職員に作成してもらいます。

申請窓口

申請書等の提出は、熊本市の各区の福祉課高齢福祉班で行います。

中央区福祉課高齢福祉班:〒860-8618 熊本市中央区手取本町1番1号

電話番号:096-328-2311

東区福祉課高齢福祉班:〒862-8555 熊本市東区東本町16番30号

電話番号:096-367-9127

西区福祉課高齢福祉班:〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7番1号

電話番号:096-329-5403

南区福祉課高齢福祉班:〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405番地3号

電話番号:096-357-4129

北区福祉課高齢福祉班:〒861-0195 熊本市北区植木町岩野丁目238番1号

電話番号:096-272-1118


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