事業概要
この事業は、在宅の高齢者及び障害者が安全かつ快適な生活を送るために必要な住宅改造費を助成することを目的としています。助成により、高齢者等の自立促進、寝たきりの防止、介護者の負担軽減を図ります。また、介護保険の住宅改修と併用することが可能です。
申請対象者
助成金の交付を受けることができる者は、以下の条件を満たす方です。
1 熊本市に居住または居住予定で、介護保険法に基づく認定や身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付(障害の程度が1級または2級)及び療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付(障害の程度がA1またはA2)を受けた65歳以上の方、または65歳未満で身体障害者手帳(障害の程度が1級または2級)や療育手帳(障害の程度がA1またはA2)を所持している方。
2 改造しようとする家屋について、所有権を有する者または所有権者の承諾を得ている方。
3 申請者が属する世帯の生計中心者の市民税所得割額が以下の範囲内である方。
A 生活保護世帯:市民税所得割額なし
B 市民税非課税世帯:市民税所得割額なし
C 市民税課税世帯:市民税所得割額が22万円以下
D 市民税課税世帯:市民税所得割額が22万円を超え27万円以下
4 助成金の交付を受けたことがない方(身体状況等の変化により再度の住宅改造が必要と認められた場合を除く)。
助成の対象となる経費
助成の対象となる経費は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、トイレ、洗面所、台所など、在宅の高齢者等が利用する部分の改造工事に要する経費です。新築、増築及び改築は原則として助成の対象外ですが、構造上やむを得ない場合は改造部分にかかる経費のみ助成対象となります。
助成額の具体例
助成金の基準額は、対象者の条件により異なります。
・65歳以上の要介護認定者:基準額40万円
・65歳以上の要介護認定者で身体障害者手帳(1級または2級)所持者または療育手帳(A1またはA2)所持者:基準額70万円
・65歳未満の身体障害者手帳(1級または2級)所持者または療育手帳(A1またはA2)所持者:基準額90万円
助成額の算定方法は、基準額と対象経費の支出額を比較して少ない方の額に助成率を乗じて得た額です。
例えば、対象経費が601,000円で助成率が2/3の場合、助成額は以下のようになります:
601,000円 × 2/3 = 400,000円(1,000円未満切り捨て)
助成率と世帯階層区分の関係
世帯階層区分 | 対象者 | 助成率 |
A | 生活保護法による被保護世帯 | 3/3 |
B | A階層を除き世帯の生計中心者の当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 3/3 |
C | B階層を除き世帯の生計中心者が当該年度分の市町村民税課税であり、世帯の生計中心者の前年分の市民税所得割額が22万円以下の世帯 | 2/3 |
D | B階層を除き世帯の生計中心者が当該年度分の市町村民税課税であり、世帯の生計中心者の前年分の市民税所得割額が22万円を超え27万円以下の世帯 | 1/2 |
申請手続きの方法
助成金の交付を受けるためには、事前申請が必要です。まずは、各区役所の福祉課または地域包括支援センター(ささえりあ)へご相談ください。
申請から助成金支給までの流れ
1 事前相談:改造工事に着手する前に各区福祉課または地域包括支援センター(ささえりあ)に相談します。
2 交付申請:必要書類を添えて申請書を各区福祉課へ提出します。
3 交付決定:各区福祉課で審査し、交付の可否を決定します。
4 工事着手:交付が決定したら、交付決定通知を受けた後、改造工事に着手します。
5 実績報告:工事完了後、必要書類を添えて完了届を各区福祉課に提出します。
6 助成金の交付:各区福祉課で審査し、助成金を交付します。
必要書類
申請には以下の書類が必要です。
(1)改造箇所の設計図及び施工前の写真
(2)工事費の見積書
(3)生活保護受給状況を証する書類(該当する場合)
(4)(3)以外の世帯である場合は、世帯員全員の市民税額を証する書類
(5)世帯員全員の住民票の写し
(6)家屋の所有権を証する書類
(7)家屋の賃貸借契約書の写し及び住宅改造に関する家主の承諾書(該当する場合)
(8)住宅改造居宅介護支援員が作成する意見書
(9)その他市長が必要と認める書類
ただし、申請者は熊本市が有する生活保護受給状況、税情報及び世帯情報についての調査に同意することとし、本市で情報が確認できる場合は、(3)、(4)及び(5)の書類の添付は不要です。
工事完了後の実績報告の提出物
改造工事が完了した後、以下の提出物が必要です。
1 工事完了届の提出:住宅改造工事完了届を提出します。
2 施工後の写真提出:改造工事箇所の施工後の写真を提出します。
3 請求書の提出:施工業者からの請求書の写しを提出します。
4 領収書の提出:施工業者からの領収書の写しを提出します
関係様式
申請窓口
申請書等の提出は、熊本市の各区の福祉課高齢福祉班で行います。
中央区福祉課高齢福祉班:〒860-8618 熊本市中央区手取本町1番1号
電話番号:096-328-2311
東区福祉課高齢福祉班:〒862-8555 熊本市東区東本町16番30号
電話番号:096-367-9127
西区福祉課高齢福祉班:〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7番1号
電話番号:096-329-5403
南区福祉課高齢福祉班:〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405番地3号
電話番号:096-357-4129
北区福祉課高齢福祉班:〒861-0195 熊本市北区植木町岩野丁目238番1号
電話番号:096-272-1118