固定資産税とは
- 固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
原則として、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
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共有名義の場合
土地または家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)ということになりますが、課税台帳の登録は「A 外○名」(Aさんが代表者、○+1名が共有者の合計人数)となり、納税通知書等は代表者の方に送付しています。
その場合、おおむね次のような順序で代表者を決めています。
1 該当土地または家屋の持分が多い人
2 熊本市内に居住している人
3 登記順序が早い人
納税管理人を置く場合
熊本市に納税義務があり、市外に居住している方は、「納税管理人申告書」により納税管理人を定めてください。
これにより、その納税管理人の方に納税通知書等を送付いたします。 また、一度定めた納税管理人を変更する場合や、取り消すこともできます。
納税義務者の方が死亡された場合
熊本市内に土地または家屋を所有されている方が亡くなられた場合、新たに所有されることになる方(相続人等)は、現所有者であることを申告する義務があります。(地方税法第384条の3、熊本市税条例第53条の3)
この申告に基づき、登記が完了するまでの間、現所有者代表者の方に納税義務者として納税通知書を送付させていただきます。