支援措置とは
DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者(以下、「申出者」)については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(以下、「支援措置」)を申し出て、支援の必要性が確認された場合には、申出の相手となる者(以下、「相手方」)からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」「住民票(除票を含む)の写し等の交付」「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があってもこれを制限する(拒否する)措置が講じられます。
支援措置の実施については、警察など相談機関の意見等により支援の必要性を確認します。支援措置はあくまでも住民票の写しや戸籍の附票の写し等から相手方に現住所を知られることを防ぐためのものです。心身の保護をするものではありませんので、必要に応じて関係機関へご相談ください。
支援措置の対象者
熊本市に住民票のある方で、以下のいずれかの状態にある方が対象となります。
- 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は心身に危害を受けるおそれがある方
- ストーカー規制法第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまといまたは位置情報無承諾取得等をされるおそれがある方
- 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるまたは監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
- その他、上記に掲げるものに準ずるもの(高齢者、障がい者虐待による被害者、交際相手からの暴力による被害者等)
申出者と同一世帯の者や同一住所を有する者についても、併せて支援措置を求める者として申出することができます。
支援措置の内容
住民基本台帳等に制限をかけ、本人以外からの住民票の写し等(住民票や戸籍の附票など現住所に繋がる証明書等)の請求を拒否します。
ただし、正当な理由による第三者からの請求があった場合は、厳格な審査を行い交付請求に応じることがあります。(例:債権者からの請求等)
住民基本台帳の閲覧のリストから外し、第三者の閲覧を防止します。また、マイナンバー制度による情報連携も制限されます。
支援措置の手続きについて
手続き場所
各区役所区民課及び総合出張所(芳野分室含む)
- どちらの区役所、総合出張所でも手続きが可能ですが、通知などは住所区から発送いたします。
- 新規、継続、変更、終了の手続きが可能です。
相談機関
警察署、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所など
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 裁判所発行の保護命令、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面(発行されている場合)
- 相談機関からの相談証明(発行されている場合)
支援措置の注意点
支援措置は、DV・ストーカー行為等・児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者を保護するための措置です。
相手方へ現住所等の情報漏洩を防ぐためのものであることをご理解ください。
- 支援措置の期間は最長1年です。
- マイナンバーカードを活用したサービスが利用できなくなります。(コンビニ交付、マイナ保険証、マイナポータル関係)
- 証明書の広域交付が利用できなくなります。
- 申出が虚偽であることが判明した場合は、取り消しとなります。