令和7年6月1日から労働者を雇用する事業者に対し、労働者への熱中症対策が義務化されます。
労働安全衛生規則の改正について
労働者の熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に発見し、迅速かつ適切に対処することが必要であることから、厚生労働省は労働安全衛生規則(省令)を改正し、令和7年6月1日から労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策の義務付けました。※事業者には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれます。
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職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省作成)パンフレット版(PDF:6.31メガバイト) 
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職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省作成)リーフレット版(PDF:1.41メガバイト) 
概要
労働者を雇用する事業者は、労働者への熱中症対策として、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係労働者への周知」義務付けられます。
1 体制整備及び関係作業者への周知
「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知。
2 手順作成及び関係作業者への周知
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
(1)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
(2)作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順
の作成及び関係作業者への周知。
※対象となる作業は、「WBGT(暑さ指数)28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれるもの。
※適正に行わなかった場合の罰則も措置されています。(6月以上の懲役又は50万円以下の罰金)
その他
「熱中症」対応フロー(張り紙)について
農林水産省では、実際の農業現場における具体的な対応としては、必要事項を記載した「張り紙」を事務所等に掲示することが有効であることを踏まえ、農業現場に沿うように「張り紙」を作成されました。必要事項を記載して事務所等に掲示するなど、ご活用ください。
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張り紙【ひな型】(農林水産省作成)パワーポイント版(ファイル:141.6キロバイト) 
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張り紙【ひな型】(農林水産省作成)PDF版(PDF:570.6キロバイト) 
関連ホームページ
〇厚生労働省 熊本労働局ホームページ : 熱中症対策が義務化されます(令和7年6月1日施行)
〇農林水産省ホームーページ :熱中症対策