標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。
1 被処分者 総務局(本庁) 主査 (男性 39歳)
2 処分内容 停職6月
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日 令和7年(2025年)5月20日 ※同日付けで依願退職
5 事実の概要 被処分者は、令和7年に開催された私的な飲み会において酩酊し、知人女性に対し服を脱がせ体を触るといったわいせつな行為を行ったもの。
【参考(1)】熊本市懲戒処分の指針
3 公務外非行関係
(12)わいせつ行為等
イ その他のわいせつな行為
法律や条例等に違反して、公然わいせつ、淫行、痴漢行為、盗撮、のぞきその他のわいせつな行為を行った職員は、具体的な行為の状況、悪質性等の程度に応じて、免職又は停職とする。この場合において、常習性又は計画性が認められるときは、免職とする。
【参考(2)】令和7年度の処分状況(令和7年5月20日処分を含む) 2件 2人