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【報道資料】職員の処分について

最終更新日:
(ID:64339)

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。


1 被処分者  西区役所 課長補佐 (男性 60歳)

2 処分内容  減給10分の1 5月

3 処分事由        地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)

4 処分発令日 令和7年(2025年)5月20日

5 事実の概要  
被処分者は、令和5年度から6年度にかけて、当時所属していた職場において、勤務時間中に業務用端末で漫画や私的なインターネット閲覧を行い、職務専念義務に違反したもの。
また、現存する令和5年度から6年度までの業務用端末のPC操作ログを確認したところ、同期間において約180時間職務専念義務に違反し、その間、約47万円の給料を受給したもの。なお、職務専念義務に違反した時間に相当する給料(約47万円)については、返還の意思を示している。

6 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の当時の上司1名を厳重注意とした。


【参考(1)】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(4)勤務態度不良
勤務時間中に職場を離脱(喫煙のための離脱を含む。)して勤務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。

【参考(2)】令和7年度の処分状況(令和7年5月20日処分を含む) 2件 2人



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