標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。
1 被処分者 西区役所 課長補佐 (男性 60歳)
2 処分内容 減給10分の1 5月
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日 令和7年(2025年)5月20日
5 事実の概要
被処分者は、令和5年度から6年度にかけて、当時所属していた職場において、勤務時間中に業務用端末で漫画や私的なインターネット閲覧を行い、職務専念義務に違反したもの。
また、現存する令和5年度から6年度までの業務用端末のPC操作ログを確認したところ、同期間において約180時間職務専念義務に違反し、その間、約47万円の給料を受給したもの。なお、職務専念義務に違反した時間に相当する給料(約47万円)については、返還の意思を示している。
6 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の当時の上司1名を厳重注意とした。
【参考(1)】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(4)勤務態度不良
勤務時間中に職場を離脱(喫煙のための離脱を含む。)して勤務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。
【参考(2)】令和7年度の処分状況(令和7年5月20日処分を含む) 2件 2人