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【報道資料】職員の処分について

最終更新日:
(ID:64340)

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。


1 被処分者  男性職員(50代)

2 処分内容  減給10分の1 6月

3 処分事由        地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第3号(一般非行)

4 処分発令日 令和7年(2025年)3月25日

5 事実の概要 

  被処分者は、令和6年度に、女性職員に対し複数回にわたり「好きだよ」などといった不適切なLINEを送る、肩に手を回すといったセクシュアル・ハラスメントを行ったもの。

6 その他

      公表による女性職員への心理的影響などに配慮が必要と判断し、定期人事異動後、相当な期間をおいて公表を行ったもの。また、女性職員のプライバシー保護のため、被処分者の所属及び職名については、公表しない。


【参考(1)】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(18)セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
 イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
(注)処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮のうえ判断するものとする。

【参考(2)】懲戒処分等の公表基準
4 公表の例外
被害者のプライバシー保護に配慮が必要な場合であって、被害者から事実の概要について非公表の希望がなされた場合にあっては、公表する内容の一部を控えることとする。

【参考(3)】令和6年度の処分状況(本件を含む)  19件 21人



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