土地、家屋、償却資産について、これらの価格に不服がある方は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。具体的なお手続や申請用紙については、お問い合わせ先までご連絡ください。
1 審査の申出ができる事項
当該年度に固定資産課税台帳に登録された価格です。
なお、土地・家屋の価格は原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度は、次の場合以外は審査の申出をすることができませんのでご注意ください。
(1)地目の変更、家屋の改築または損壊等の特別の事情があった場合
(2)地価下落に伴う価格修正措置について申し出る場合
2 審査の申出ができる人
固定資産税の納税義務者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)です。
1月2日以降に所有者となった方や、納税管理人、借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
代理人による申出は可能です。その際は、代理権及びその範囲を証明する文書(委任状)の添付が必要となります。
3 審査の申出ができる期間
固定資産台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3月を経過する日までの間です。
なお、この公示の日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その旨通知を受けた日後3月を経過する日までの間です。
4 お問い合わせ先
熊本市固定資産評価審査委員会(税制課内)
電話 096-328-2174 メールアドレス zeisei@city.kumamoto.lg.jp