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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

最終更新日:
(ID:64371)

制度の概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになります。
改正法は、令和7年(2025年)5月26日に施行されます。
この制度の詳細は、法務省のHP「戸籍にフリガナが記載されます」別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

  • ポスター

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

令和7年(2025年)5月26日以降順次、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される氏名の振り仮名の通知書(圧着ハガキ等)」が郵送されます。
必ず通知書の中を確認してください。
発送日は、市区町村によって異なります。熊本市本籍地の方は令和7年(2025年)7月末から8月にかけて発送予定です。
  • 戸籍振り仮名の通知が届きます

2.氏名の振り仮名の届出

認識している振り仮名が通知の振り仮名と一致している場合

届出は不要です。令和8年(2026年)5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

認識している振り仮名が通知の振り仮名と異なる場合

必ず届出を行ってください。具体的な手続きについては、「届出の方法」を参照ください。

3.戸籍への振り仮名の記載

届出後は、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、振り仮名が記載された戸籍証明書が取得できるようになるまでには時間を要します。証明書の取得可能な時期は、本籍地の市区町村窓口にお問い合わせください。

4.市区町村長による振り仮名の記載

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。
原則、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、この場合は1回に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更の届出ができます。

届出の方法(通知の振り仮名と一致している場合は、届出は不要です)

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。その他、郵送による届出や市区町村窓口での届出も可能です。

「マイナポータル」からの届出

必要なもの

マイナンバーカード、「利用者用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)

届出先

「郵送」による届出

必要なもの

(1)振り仮名の届書
(2)一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料の写し(パスポート・預金通帳・キャッシュカード等)

送付先

本籍地の市区町村窓口
※郵送料金や配達日数については、日本郵便のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

「窓口」での届出

必要なもの

(1)本籍地の市区町村から郵送された通知書(可能な限りご持参ください。)
(2)一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料(パスポート・預金通帳・キャッシュカード等)

届出先

本籍地の市区町村またはお近くの市区町村窓口

共通の注意事項

・届出期間は、いずれも令和8年(2026年)5月25日(月曜日)までとなります。
・届出をしたあとに振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。詳しくは、住所地を管轄する家庭裁判所にお問い合わせください。
・届出をした振り仮名は、戸籍証明書にすぐには記載されません。振り仮名が記載された証明書の取得時期については、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
・氏の振り仮名の届出人になっている方で、名の振り仮名の届出も希望する場合は、別途名の振り仮名の届出が必要です。

  • 振り仮名の届出

届出ができる人・届書の様式

届出ができる人

(1)氏の振り仮名の届出:原則、戸籍の筆頭者(詳しくは、本籍地の市区町村から郵送された通知書を確認してください)

(2)名の振り仮名の届出:原則、本人(15歳未満の方の届出は、その方の親権者等の法定代理人が行うことになります)

※「氏の振り仮名の届出」は、同じ戸籍にいる方全員に影響するものですので、ご家族とよく話し合ってから届出してください。

届書の様式

または法務省のサイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)からダウンロードをするか、お近くの市区町村窓口で取得してください。

令和7年5月26日以降に戸籍に記載される方(出生等)の振り仮名について

出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、その届出と一緒に振り仮名の届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められるものになります。

一般の読み方と認められる例

1 部分音訓の例(下線部は音訓の一部)音読み又は訓読みの一部を当てたもの

心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)

2 字訓及びそれに準ずるものの例漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの

飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ),日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)

3 置き字の例(下線部は置き字)直接読まないもの

美空(ソラ)、彩夢(ユメ)

記載されている振り仮名が一般の読み方であると確認することが出来ない場合は、一般の読み方であることの説明の記載や、振り仮名を決める際に参照した辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を添付書面として求める場合があります。


一般の読み方と認められない例

1 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方

(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。

2 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方

(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。

3 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方

(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。


社会通念上相当とはいえないものとして認められない例

1 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの

2 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの


振り仮名の制度に関する注意点

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出にあたって、市区町村や法務省が金銭を支払うように要求することはありません。
不審に思ったら、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188」番にお電話ください。
警察庁ウェブサイト「戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に注意!」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

他の手続きが必要になる場合があります

振り仮名の届出を行うと、住民票へも順次記載を行います。
パスポートや年金で使用している氏名の振り仮名と異なる振り仮名の届出をされる場合は変更の手続きが必要となる場合があります。
特に年金を受け取られている金融機関での振り仮名が異なる場合は、入金などが一時的に止まることがあります。

振り仮名の制度等に関するお問合せ

制度内容に関するお問合せ

【法務省振り仮名コールセンター】
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。

届出に関するお問合せ

熊本市中央区区民課戸籍班 電話番号096-328-2249

熊本市東区区民課戸籍班  電話番号096-367-9124

熊本市西区区民課戸籍班  電話番号096-329-8503

熊本市南区区民課戸籍班  電話番号096-357-4126

熊本市北区区民課戸籍班  電話番号096-272-6900



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