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評価の方法(土地)

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(ID:64372)

 評価の方法(土地)

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた方法で評価します。

地目

 地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいい、固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

 地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

地目別の評価方法

(1)宅地の評価方法

(2)農地・山林の評価方法

状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価に比準して各筆を評価します。

(3)牧場・原野・雑種地等の評価方法

付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。

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