住宅用地はその税負担を軽減する必要から、その面積の広さにより、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が設けられています。なお、この特例措置は都市計画税にも適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1(都市計画税は3分の1)の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地(ただし、家屋の床面積の10倍まで)を一般住宅用地といいます。
たとえば・・・300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1(都市計画税は3分の2)の額とする特例措置があります。
住宅用地の範囲
住宅用地には、次の二つがあります。
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(下表を参照)を乗じて得た面積に相当する土地
※住宅の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている土地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。 ただし、住宅用地の特例を受けていた土地に住宅を建て替えている場合、一定の要件を満たす土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。 |
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
住宅用地の申告
宅地に課税される固定資産税・都市計画税は、建物の有無・種類(用地)等により税額が変わります。土地や家屋の用途を変更した場合等、申告が必要な場合があります。