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新築家屋に対する減額措置

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新築家屋に対する減額措置

    新築の家屋については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。 適用につきましては、次のとおりです。

要件

 ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
 イ 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

 ア 一般の住宅(イ以外の住宅) 新築後3年度分
 イ  3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分

 

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

 認定長期優良住宅と認定された家屋については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。適用につきましては、次のとおりです。

要件

ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年(2026年)3月31日までの間に新築された同法に規定する長期優良住宅であること。
イ 居住部分が家屋の床面積の2分の1以上であること。(併用住宅の場合)
ウ 住宅の床面積が50平方メートル以上(アパートなどの貸家住宅は一区画につき40平方メートル以上)280平方メートル以下であること

減額される範囲 

1戸当たり120平方メートル分までを限度とする固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。

減額される期間


 ア 一般の住宅(イ以外の住宅) 新築後5年度分
 イ  3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後7年度分

申告の手続き

新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を添えて申告してください。
 対面か郵送もしくは電子申請サービスにてご申請ください。
 【提出していただく書類】
  1. 申告書(認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書)
  2. 長期優良住宅の認定通知書の写し
   ※「電子申請サービス」からも申告することができます。「電子申請サービス」はこちら新しいウインドウで別ウィンドウで開きます(外部リンク)から
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