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耐震・熱損失防止(省エネ)・バリアフリー改修・マンション長寿命化に対する減額措置

最終更新日:
(ID:64395)

耐震・熱損失防止(省エネ)・バリアフリー改修・マンション長寿命化に対する減額措置

 

住宅耐震改修に対する減額措置

 昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、令和8年(2026年)3月31日までに、次の要件をいずれも満たす耐震改修工事を行った場合、一戸当たり120平方メートル相当分を上限として、当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税の2分の1が減額されます。また、当該住宅が耐震改修工事の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、2年度分が2分の1減額されます。なお、増改築により長期優良住宅の認定を受けた場合は、翌年度分の固定資産税の3分の2が減額され、通行障害既存耐震不適格建築物については、翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1減額になります。原則として、工事完了後3か月以内に申告が必要となります。

要件

(1)昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
(2)現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
(3)耐震改修に要した費用の額が、一戸当たり50万円(税込)を超えていること
(4)店舗等併用家屋の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
(5)改修工事を令和8年(2026年)3月31日までに行っていること
(6)(長期優良住宅化改修を行った場合のみ)増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
(7)(長期優良住宅化改修を行った場合のみ)床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

申告方法

耐震改修完了後3か月以内に、次の書類を固定資産税課に提出してください。

【提出書類】

  1. 耐震改修に係る固定資産税減額申告書
  2. 増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書又は建設住宅性能評価書(写し不可)(地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明書)
  3. 耐震改修に要した費用を証する書類
  4. 併用住宅の場合は、平面図・配置図等住宅部分の面積がわかる書類
  5. (長期優良住宅化改修を行った場合のみ)長期優良住宅認定通知書の写し

 ※2の増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行できます。

住宅の熱損失防止(省エネ)改修に対する減額措置

 平成26年4月1日以前から所在する住宅について、令和8年(2026年)3月31日までの間に、次の要件をいずれも満たす熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、一戸当たり120平方メートル相当分を上限として、当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます(認定長期優良住宅に該当する場合は、3分の2減額されます)。原則として、工事完了後3か月以内に申告が必要となります。

要件

(1)平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
(2)床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(3)店舗等併用家屋の場合、床面積(区分所有建物の場合、専有部分の面積)の2分の1以上が居住用であること
(4)賃貸住宅でない家屋であること
(5)次の(ア)又は(ア)と併せて行う(イ)~(エ)の工事(外気等と接するものに限る)により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合した工事であること。
 (ア)窓の断熱改修工事
 (イ)床の断熱改修工事
 (ウ)天井の断熱改修工事
 (エ)壁の断熱改修工事 
(6)改修工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が60万円(税込)を超える(断熱改修に係る工事費が60万円(税込)を超えている又は断熱改修に係る工事費が50万円(税込)を超えており、かつ、太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器若しくは、太陽熱利用システムの設備設置に係る工事費と併せて60万円(税込)を超えている)熱損失防止改修(省エネ改修)が行われたものであること
(7)改修工事を令和8年(2026年)3月31日までに行っていること
(8)(長期優良住宅化改修を行った場合のみ)増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
    

申告方法

熱損失防止改修工事完了後3か月以内に、次の書類を固定資産税課に提出してください。

【提出書類】

  1. 熱損失防止改修工事に伴う固定資産税の減額申告書
  2. 増改築等工事証明書(写し不可)※
  3. 改修に要した費用を証する書類(工事明細書、領収書等の写し)
  4. (補助金等を受けた場合)補助金等の明細の写し(給付決定書、領収書等の写し)
  5. (長期優良住宅化改修を行った場合のみ)長期優良住宅認定通知書の写し

 ※2の増改築等工事証明書は、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行できます。

住宅のバリアフリー改修に対する減額措置

 新築された日から10年以上が経過した住宅について、令和8年(2026年)3月31日までの間に、次の要件をいずれも満たすバリアフリー改修工事を行った場合、一戸当たり100平方メートル相当分を上限として、改修家屋にかかる翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。原則として、工事完了後3か月以内に申告が必要となります。


要件

(1)新築されてから10年以上が経過した家屋であること
(2)改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(3)店舗等併用家屋の場合、床面積(区分所有建物の場合、専有部分の面積)の2分の1以上が居住用であること
(4)賃貸住宅でない家屋であること
(5)次のいずれかに該当する方が居住している住宅であること
  (ア)65歳以上の方(工事が完了した翌年の1月1日時点)
  (イ)要介護認定又は要支援認定を受けている方
  (ウ)障がいのある方
(6)主に次の工事であること
  (ア)廊下の拡幅
  (イ)階段の勾配の緩和
  (ウ)浴室の改良
  (エ)便所の改良
  (オ)手すりの取り付け
  (カ)床の段差の解消
  (キ)引き戸への取替え
  (ク)床表面の滑り止め化
(7)改修工事費に要した費用から補助金等を差し引いた額が50万円(税込)を超えていること
(8)改修工事を令和8年(2026年)3月31日までに行っていること

申告方法

バリアフリー改修完了後3か月以内に、次の書類を固定資産税課に提出してください。

【提出書類】

  1. バリアフリー改修に係る固定資産税の減額申告書
  2. 改修に要した費用を証する書類(工事明細書、領収書等の写し)
  3. 居住者の要件を確認できる書類の写し(住民票、介護保険被保険者証、障害者手帳等の写し)
  4. (補助金等を受けた場合)補助金等の明細の写し(給付決定書、領収書等の写し)
  5. 改修箇所ごとに、改修前及び改修後の写真

  長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額措置(長寿命化促進税制)

 マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンションにおいて、次の要件をいずれも満たす長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行った場合、一戸当たり住宅部分の床面積(専有床面積に共用部分(共用廊下、エントランスなど)を按分した面積を加えたもの)の100平方メートル相当分を上限として、工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税の税額が3分の1減額されます。原則として、工事完了後3か月以内に申告が必要となります。


要件

(1)築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
(2)大規模修繕工事(長寿命化工事)を過去に1回以上適切に実施していて、令和5年(2023年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日の間に2回目以降の大規模修繕工事(長寿命化工事)を完了していること       

(3)大規模修繕工事(長寿命化工事)の実施に必要な積立金の確保等をしていること(令和3年(2021年)9月1日以降に積立金を一定以上に引き上げ、「管理計画の認定」を受けていること)

 ※賦課期日(1月1日)時点で、大規模修繕工事(長寿命化工事)の完了と管理計画の認定の両方が必要となります。
 ※熊本市におけるマンション管理計画の認定制度については、住宅政策課にお問い合わせください。

申告方法

大規模修繕工事(長寿命化工事)完了後3か月以内に、次の書類を固定資産税課に提出してください。

【提出書類】

  1. 大規模の改修等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書
  2. 当該マンションの総戸数がわかる書類の写し
  3. 大規模の修繕等証明書の写し
  4. 過去工事証明書の写し
  5. 管理計画の認定通知書及び修繕積立金引上証明書の写し

※区分所有者から申告書の提出がなかった場合においても、マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり、要件に該当すると認められるときは、減額措置の適用を受けることができます。



※3~5の様式は国土交通省ホームページ(下記リンク)からダウンロードできます。
 

お問い合わせ

  • 固定資産税の減額について
   財政局税務部固定資産税課家屋担当(096-328-2195) 
  • 管理計画認定制度について 
         都市建設局住宅部住宅政策課(096-328-2989)
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