住宅耐震改修に対する減額措置
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、令和8年(2026年)3月31日までに、次の要件をいずれも満たす耐震改修工事を行った場合、一戸当たり120平方メートル相当分を上限として、当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税の税額が2分の1減額されます(認定長期優良住宅に該当する場合は、3分の2減額されます)。原則として、工事完了後3か月以内に申告が必要となります。
要件
(1)改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(2)耐震改修に要した費用の額が一戸当たり50万円超であること
住宅の熱損失防止(省エネ)改修に対する減額措置
平成26年4月1日以前から所在する住宅について、令和4年(2022年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に、次の要件をいずれも満たす熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、一戸当たり120平方メートル相当分を上限として、当該家屋にかかる翌年度分の固定資産税の税額が3分の1減額されます(認定長期優良住宅に該当する場合は、3分の2減額されます)。原則として、工事完了後3か月以内に申告が必要となります。
要件
(1)改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(2)当該家屋(区分所有建物の場合、専有部分)の面積に対する、人の居住の用に供する部分の床面積の割合が2分の1以上であるもの
(3)賃貸の用に供する部分以外の人の居住の用に供する部分を有するもの
(4)次の(ア)~(エ)の工事で、(ア)を含む改修工事を実施していること
(ア)窓の断熱改修工事
(イ)床の断熱改修工事
(ウ)天井の断熱改修工事
(エ)壁の断熱改修工事
※ア~エの工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合すること。
(5)改修工事に要した費用(補助金等の額を除く)が60万円超であること
住宅のバリアフリー改修に対する減額措置
新築された日から10年以上が経過した住宅について、令和8年(2026年)3月31日までの間に、次の要件をいずれも満たすバリアフリー改修工事を行った場合、一戸当たり100平方メートル相当分を上限として、改修家屋にかかる翌年度分の固定資産税の税額が3分の1減額されます。原則として、工事完了後3か月以内に申告が必要となります。
要件
(1)改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(2)次のいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)であること
(ア)65歳以上の方
(イ)要介護認定又は要支援認定を受けている方
(ウ)身体障がい者手帳をお持ちの方
(3)主に次の工事であること
(ア)廊下の拡幅
(イ)階段の勾配の緩和
(ウ)浴室の改良
(エ)便所の改良
(オ)手すりの取り付け
(カ)床の段差の解消
(キ)引き戸への取替え
(ク)床表面の滑り止め化
(4)改修工事費に要した費用(補助金等の額を除く)が50万円超であること
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額措置(長寿命化促進税制)
マンション管理適正化法に基づく管理計画の認定を受けたマンション等において、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行い、工事完了後3か月以内に必要な証明書を添付して申告がなされた場合は、固定資産税が減額されます。
減額要件(次の要件を全て満たすマンション)
(1)築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
(2)大規模修繕工事(長寿命化工事)を過去に1回以上適切に実施していて、令和5年(2023年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日の間に2回目以降の大規模修繕工事(長寿命化工事)を完了していること
(3)大規模修繕工事(長寿命化工事)の実施に必要な積立金の確保等をしていること(令和3年(2021年)9月1日以降に積立金を一定以上に引き上げ、「管理計画の認定」を受けていること)
※賦課期日(1月1日)時点で、大規模修繕工事(長寿命化工事)の完了と管理計画の認定の両方が必要となります。
※熊本市におけるマンション管理計画の認定制度については、
住宅政策課にお問い合わせください。
減額される範囲・減額される割合
減額される範囲 | 減額される割合 |
一戸当たり住宅部分の床面積の100平方メートル相当分まで | 3分の1 |
※床面積は、専有床面積に共用部分(共用廊下、エントランスなど)を按分した面積を加えたものです。
減額される期間固定資産税の減額について
令和9年(2027年)3月31日までに大規模修繕工事(長寿命化工事)を行った場合は、工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。
申告方法
大規模修繕工事(長寿命化工事)完了後3か月以内に、管理組合でマンション分を取りまとめの上、固定資産税課に必要な証明書等を添付して申告書を提出してください。
【提出書類】※「1」以外は写しでの提出可
- 大規模の改修等が行われたマンションに対する固定資産税額申告書
- 当該マンションの総戸数がわかる書類
- 大規模の修繕等証明書
- 過去工事証明書
- 管理計画の認定通知書及び修繕積立金引上証明書
申告書様式
※3~5の様式は国土交通省ホームページ(下記リンク)からダウンロードできます。
財政局税務部固定資産税課家屋担当(096-328-2195)
都市建設局住宅部住宅政策課(マンション管理支援班)(096-328-2989)