平成28年熊本地震で被災した家屋(被害程度が「半壊」以上)を対象に、平成29年度からり災証明書の被害程度に応じた「損耗残価率」により固定資産税・都市計画税の減額を行い、税負担の軽減を図ってまいりました。
しかしながら、発災から8年が経過し、被災家屋の修繕は相当程度進んでいる考えられることから、令和4年度、5年度に実施した修繕状況調査の結果に基づき、令和6年度(2024年度)から評価額の見直しを行うこととしました。
見直しの方法
・被災家屋の修繕状況を次の⑴~⑶の3項目に分類し、修繕状況に応じて見直し後の「損耗残価率」を決定する。
・令和6年度(2024年度)から見直し後の「損耗残価率」に応じて評価額の見直しを行う。
【修繕状況に応じた見直しの区分】
(1)修繕済み
外見はきれいに補修されていても目視できない箇所に一定の損傷は残っていると考えられることから、固定資産評価基準に定められている「部分別損耗減点補正率基準表」における最低損耗度90%を適用。
(2)一部修繕済み
修繕状況に応じて損耗残価率を調整。
(3)未修繕
現在の損耗残価率の適用を継続。 ※詳細は図1イメージ図、図2(計算例)を参照してください。※「⑵一部修繕済み」「⑶未修繕」の家屋は、上記評価額の見直し後も修繕が完了するまで損耗残価率による減額措置を継続します。(随時、修繕状況調査を実施する予定ですので、その際はご協力をお願いいたします。)
<図1>イメージ図
<図2>(計算例)
- (例)「一部修繕済み」
- 被害程度が「全壊」で、「設備」・「外部」・「柱」を修繕している場合
<計算式>
「見直し前の損耗残価率」+(「修繕率」✕「損耗減価率」)
40% + {(10+15+35) x 60% } =76% ➡ 80%(四捨五入)
※上記の場合、損耗残価率が40%→80%となります。