1 償却資産とは?
固定資産税は、土地や家屋のほかに事業用資産(償却資産)についても課税されます。
償却資産とは土地、家屋以外の事業用資産で、減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。(地方税法第341条第4号)
地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在において熊本市内に償却資産を所有されている方は、その償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日(その日が土曜日又は休日の場合は翌開庁日)までに本市に提出していただく必要があります。
申告にあたっては、「
令和7年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き【PDF】(PDF:991.2キロバイト)
」をご利用ください。また作成の際には、
法人の方・・・減価償却明細書、固定資産台帳など
個人の方・・・所得税の申告における減価償却明細などの資料を参考に記入するようにお願いします。
なお、廃業、解散、休業、事業所の移転、名称変更等の場合には、上記申告書の備考欄にその旨記入してください。また、資産の増減がない場合や課税標準額の合計が150万円未満(免税点未満)の場合でも申告をお願いします。
2 申告書の提出時におけるお願い
郵送または電子申告(eLTAX(エルタックス))による提出にご協力ください。
1.提出方法
申告書は、次のいずれかの方法で令和7年1月6日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)までにご提出ください。また、複数区に資産をお持ちの方は、区ごとに申告書を作成していただき、申告書は複数区分をまとめて提出してください。
・熊本市の区・町はこちらから
をご参照ください。
【郵 送】
送付先
〒860 – 8601(市役所専用郵便番号)
熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市役所 固定資産税課 償却資産班 宛
【電子申告】
償却資産の申告は、eLTAX(エルタックス:地方税ポータルシステム)を利用して電子申告することもできます。申告の際には、申告書及び全資産用の種類別明細書を資産が所在する区ごとに作成(入力)してください。なお、申告データの送信については、eLTAXの申告先が区ごとに設けてありますので、資産の所在区ごとに送信してください。
サイト・eLtax(エルタックス)地方税ポータルシステム
(外部リンク)
※eLTAXでの手続き(利用届出等)については、eLTAXのポータルサイトをご覧ください。
※郵送や電子申告が難しい場合は、窓口での受付も可能です。
熊本市役所 固定資産税課(本庁舎2階)
午前8時30分午後5時15分まで(土・日・祝日を除く)
2.申告書の入手方法
基本的に一度申告をいただくと、次の年からは毎年12月下旬頃に償却資産申告書を一式送付しています。 申告書・種類別明細書が不足している場合は、上記の申告書提出窓口にてお渡しいたします。また、下記からダウンロードした用紙をご利用いただいても結構です。郵送も承りますのでご連絡ください。
また、償却資産をお持ちの事業者のかたでこれまで申告をしていない場合や、毎年申告をしていて申告書が届かない場合は、償却資産班(096-328-2195)までお問合せください。
【様式】
償却資産申告書(様式)R7【PDF】(PDF:305.3キロバイト) 
償却資産申告書(様式)R7【エクセル】(エクセル:52.4キロバイト) 
種類別明細書(様式)R7【PDF】(PDF:97.8キロバイト) 
種類別明細書(様式)R7【エクセル】(エクセル:136.1キロバイト) 
郵送での返送を希望される場合は、必ず償却資産申告書・種類別明細書の控用と切手を貼った返信用封筒を同封してください。なお、同封されていない場合には控えは返送しませんので、あらかじめご了承ください。
4.個人番号(マイナンバー)・法人番号の記入について
平成28年1月からマイナンバーを利用した行政手続きの開始により、償却資産申告書に個人番号(マイナンバー)法人番号の記入をお願いしております。
個人事業者の方は、番号法(第16条)に基づく個人番号(マイナンバー)の確認及び申告者の本人確認を実施します。なお、法人事業者の方は番号確認及び本人確認は不要です。
※個人番号(マイナンバー)・法人番号の記入のない申告書についても有効なものとして、これまで同様に申告受付いたします。
代理人による申告の場合、委任状もしくは税務代理権権限証書にて代理権の確認を行います。
委任状(個人番号の提供に係る)【ワード】(ワード:19.8キロバイト)
委任状(個人番号の提供に係る)【PDF】(PDF:39.1キロバイト)
3 償却資産の種類と具体例・申告対象
1.償却資産の具体例
償却資産の具体例種別 | 名称 | 具体例 |
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1 | 構築物 | 舗装路面、岸壁、橋、ビニールハウス サイロ、門扉・塀、緑化施設、庭園、屋外給排水管、街灯、広告塔、独立煙突等、可動間仕切り、受変電設備、中央監視制御装置、予備電源設備、LAN配線、貸借人による内装工事等 |
2 | 機械及び装置 | 顧客のための厨房、洗濯設備、機械式駐車場設備、印刷設備、各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、太陽光発電設備等 |
3 | 船舶 | 釣り舟、漁船、モーターボート、ヨット、ボート、遊覧船等 |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等(主たる定置場所が熊本市内にあるもの。) |
5 | 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)、構内運搬車、貨車、客車、フォークリフト、ホイールクレーン、ショベルローダ等 |
6 | 工具、器具、備品 | 電話機(交換機含む)、防犯カメラ、陳列ケース、看板、理美容機器、パソコン、複写機、印刷機、ルームエアコン、自動販売機、レジスター、机、椅子、ボンベ、物置、各種工具等 |
2.業種別の主な償却資産
業種別の主な償却資産業種 | 課税対象となる償却資産の例 |
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各業種共通のもの | テナント内装工事、駐車(輪)場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、扉、外構、外灯、ネオンサイン、屋外広告塔、中央監視装置、簡易間仕切、緑化設備、LAN設備、太陽光発電設備、事務机、椅子、応接セット、キャビネット、ロッカー、エアコン、パソコン、コピー機、タイムレコーダー、テレビ、金庫、レジスター、消火器、看板、陳列棚、陳列台、陳列ケース、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫など |
小売店 | オーニング・サンシェード等の日よけ、陳列ケース、冷凍・冷蔵庫、レジスターなど |
不動産業 | 予備電源設備、機械式駐車設備、門扉、フェンス、植込工事、外灯、上下水道管の埋設管、自転車置場、太陽光発電設備など |
飲食業 | 接客用家具、備品、厨房設備、カラオケセット、放送設備、室内装飾品など |
理・美容業 | 理(美)容椅子、洗面設備、消毒殺菌用機器、タオル蒸器、ドライヤー、パーマ器、サインポールなど |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ミシン、ビニール包装設備など |
医院・歯科医院・薬局業 | 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、心電計、電気血圧計、脳波測定器、CTスキャン、消毒殺菌用機器、歯科診療用ユニット、投影器、光学検査機器など)、薬品戸棚など |
工場 | 動力配線、旋盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、各種工具など |
パチンコ店・ゲームセンター | パチンコ台、パチスロ台、ゲームマシン、両替機、玉貸機、屋外駐車場、島工事、POSシステム防犯監視設備など |
発電事業 | 太陽光発電設備(造成費、フェンスなども含む) |
印刷業 | 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機など |
建設業 | 大型特殊自動車、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサー、各種工具など |
ガソリン給油所 | ガソリン計量器、リフト、充電器、コンプレッサー、照明設備、地下タンク、洗車機、構内装置、独立キャノピーなど |
自動車整備業 | 旋盤、溶接機、充電器、コンデンサー、検査工具、事務機器など |
食肉・鮮魚販売業 | 肉切断機、挽肉機、ポンプなど |
金属製品組立加工業 | 旋盤、ボール盤、定盤、フライス盤、プレス、カッター、研磨機、溶接機、クレーン、コンプレッサー、各種工具など |
ホテル・旅館業 | 厨房設備、自家発電装置、放送設備、接客用備品など |
農業・ 畜産業 | ビニールハウス、ネット、耕運機、選果機、精米機、農機具、堆肥舎、サイロなど |
漁業 | 漁船、漁網、船外機、レーダー、無線機、海苔すき機、海苔乾燥機など |
カラオケボックス | カラオケセット、接客用家具、照明設備など |
注1)次に掲げる資産も、申告対象に含みます。
●福利厚生施設の構築物、器具・備品
●建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの
●遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの
●設備を改良するために要した費用(資本的支出)
●使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別償却をしているもの
●美術品等(国税上減価償却することが可能なもの)
注2)次に掲げる資産は、申告対象には含みません。
●自動車、原動機付自転車、小型フォークリフトなど自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
●無形固定資産 (ソフトウェア、商標権、営業権、特許権など)
●繰延資産 (創立費、開業費など)
●耐用年数が1年に満たないもの(使用可能期間が1年未満のもの)
【少額資産の扱い】
以下の償却資産については、申告不要です。
●取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金(必要経費)算入したもの
●取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの
●リース資産で取得価額20万円未満のもの
※上記の条件に該当している金額の場合でも、個別に減価償却しているものは申告が必要になります。また、租税特別措置法を適用して損金算入した資産も、償却資産申告の対象となりますのでご注意ください。
4 国税と地方税(固定資産税)の比較
下記の表のとおり、取り扱いに違いがあります。
国税の取扱いとの比較
項目 | 国税(法人税・所得税) | 地方税(固定資産税) |
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償却計算の期間 | 事業年度(決算期) | 賦課期日(1月1日) |
減価償却の方法 | 定率法・定額法の選択制度 | 固定資産税定率法(旧定率法) |
評価額の最低限度 (残存価額) | 備忘価額(1円)まで | 取得価額の5% |
償却額の算定 | 取得初年度 | 月割償却 | 半年償却(2分の1) |
2年度目以降の累積額 | 初年度の月割償却 +各年分償却 | 初年度の半年割償却 +各年分償却 |
圧縮記帳の制度 | あり | なし |
特別償却・割増償却 (租税特別措置法) | あり | なし |
増加償却 (所得税、法人税) | あり | あり |
改良費 (資本的支出) | 原則区分評価 | 区分評価 (改良を加えられた資産と 改良費を区分して評価) |
5 非課税・課税標準の特例について
地方税法・同法附則の規定により、一定の要件に該当する場合は、非課税又は課税標準の特例が適用されます。
非課税について
主な非課税となる資産(PDF:57.3キロバイト) 
7 過年度への遡及について
申告内容の審査や上記調査等により判明した申告漏れや未申告の償却資産につきましては、資産を取得した年の翌年度まで遡って課税されます。ただし、地方税法第17条の5第5項の規定により最大5年間の遡及となります。なお、過年度の課税が発生した場合は、通常の納期とは異なり、納期は1回となりますので、ご留意ください。