令和7年(2025年)5月26日に、戸籍にフリガナを記載するための改正戸籍法が施行されます。戸籍にフリガナを記載することで、行政サービスのデジタル化の促進、本人確認情報としての利用、不正防止につなげます。本市は7月末~8月にかけて、戸籍に記載する予定のフリガナの通知を発送します。通知のフリガナが誤っている場合、氏名のフリガナの届出が必要ですので必ずご確認ください。
1 フリガナの通知・届出
・本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。
通知のフリガナが正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
※本籍地とは、戸籍をおいている市区町村になります。現在お住まいの市区町村と異なる場合がありますのでご注意ください。
・令和7年(2025年)5月26日から令和8年(2026年)5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。
通知を待たずに届出を行うことも可能です。
・氏名のフリガナの届出がなかった場合、令和8年(2026年)5月26日以降に、通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
2 戸籍にフリガナが記載されるまでのイメージ
別添報道資料参照
3 届出方法
届出はオンライン、窓口、郵便の方法で届出が可能です。
〇オンラインでの届出 マイナポータル上の「氏名のフリガナの届出」トップページからログインをして届出
※届出には、マイナポータルアプリがインストールされたスマートフォン、マイナンバーカード、
ログイン・読み取り用の暗証番号(数字4桁)、電子署名用の暗証番号(半角英数字6~16桁)が必要です。
〇窓口での届出(書面) 届書に必要事項を記入してお近くの窓口へ提出
※熊本市の各区役所区民課、各総合出張所(芳野分室含む)でお届け可能です。
〇郵便での届出(書面) 本籍地の市区町村役場へ直接郵便で提出
※書面で届出の場合の届書用紙は、窓口での配布もしくはホームページからのダウンロードにより入手可能です。
※令和7年(2025年)5月26日以降に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、
この手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてフリガナを届け出ることとなります。
4 詐欺にご注意
フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
(1)届出に手数料はかかりません。
(2)届出をしなくても罰則はありません。
不審に思われたらお住まいの市区町村担当窓口等にご相談ください。(参考:別添チラシ)
5 戸籍のフリガナに関するお問い合わせ先
〇制度趣旨等、一般的な問合せ
法務省コールセンター 0570-05-0310
・設置期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
・受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで
・休業日:土日祝日、年末年始
〇マイナポータルによる届出の操作等に関する問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
・受付時間:平日 午前9時30分~午後8時00分まで、土日祝日 午前9時30分~午後5時30分まで
・休業日:年末年始
〇通知の不通など個別事情に関する問合せ
本籍地の戸籍担当係までお問い合わせください。なお、本市における問い合わせ先は下記のとおりです。
中央区役所区民課 096-328-2249
東区役所区民課 096-367-9124
西区役所区民課 096-329-8503
南区役所区民課 096-357-4126
北区役所区民課 096-272-6900
※7月1日から、フリガナに関する本市コールセンターを設置予定です。