預託等取引に関する法律は、販売を伴う預託等取引(以下「預託販売」といいます。)を原則として禁止しています。
近時、預託法により禁止している販売預託に該当するおそれのある取引が、オーナー商法などといった投資性のあるもうけ話として勧誘を受ける事例が発生しています。
消費者庁では、そういった状況を踏まえ、預託法により販売預託が原則禁止されている取引であること等についての認識向上、周知啓発のためチラシを作成し、注意喚起を行っています。
内閣総理大臣の確認を受けた事業者
販売預託については、原則禁止の例外として、内閣総理大臣の確認を受けた事業者については、販売預託を行うことができることとしていますが、現時点において、内閣総理大臣の確認を受けた事業者は存在しません。
詳しくは消費者庁ホームページをご確認ください
【消費者庁情報】