A:固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に課税されます。あなたの場合は、令和7年(2025年)年1月1日現在での固定資産の所有者となりますので、令和7年度(2025年度)分までは、固定資産税を納めていただくことになります。したがって、令和7年(2025年)1月2日以降に固定資産の所有者になられた方への課税は令和8年度(2026年度)からになります。また、令和7年(2025年)年1月2日以降に家屋を解家された場合も同様に令和8年度(2026年度)分が課税されます。
☆ 地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは?
Q:地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。
A:地域や土地によって、評価額に対する税負担に格差がある(例えば評価額が100万円の土地であっても、課税標準額が70万円の場合と20万円の場合がある)ことから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視して調整措置を行っています。 具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていくしくみになっています。土地の評価額が下がっている中で、税額は上がっている土地というのは、本来よりも現在の負担水準が低いため、調整措置により、税負担の格差を是正している最中にあるということです。したがって、税負担の上昇はやむをえないと考えます。
☆ 固定資産税が急に高くなったのですが?
Q:私は、令和3年(2021年)9月に住宅を新築しました。令和7年度(2025年度)分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。
A:新築の住宅に対しては、一定の要件を満たしているとき、3年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年)固定資産税が2分の1減額されています。したがって、あなたの場合は、令和4年(2022年)・令和5年(2023年)・令和6年(2024年)度分につきましては税額が減額されていたわけです。その要件、期間、減額内容の詳細につきましては、新築軽減の項目をご覧下さい。
☆ 住宅を取り壊したのに税額が上がったのですが?
Q:私の土地は、昨年10月に一戸建ての住宅を取り壊して、現在空地になっています。今年度から、家屋の税金がかからないので税金が安くなると思っていたのですが、逆に高くなっています。なぜでしょうか。
A:住宅用地には、課税標準額を軽減する特例措置があります。この特例が適用されるのは、1月1日現在、住宅の敷地として利用されている土地に限ります。住宅を取り壊されたため特例措置の適用がなくなり増加した税額が、家屋の取り壊しによる減額分より多くなったためです。
☆ 固定資産の価格に疑問があるのですが?
Q:私は、自分の資産の価格に疑問があります。どうすればよいのでしょうか。
A:固定資産税の内容についてお知りになりたい場合には、固定資産税課にお尋ねください。なお、固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月までの間に固定資産評価審査委員会に対して、文書で審査の申出をすることができます。
☆ 償却資産についてです。前年度からの変更分についてはどうやって申告したら良いですか?
Q:昨年度に対象となる償却資産を漏れなく申告しております。本年度は増加及び減少した資産のみ申告すればよいでしょうか?
A:毎年1月1日に現在所有されている事業の用に供することができる全資産を申告してください。
☆ テナントビルに貸借人が取り付けた内装などの納税義務者は?
Q:私はテナントビルに入居し、飲食店を始めました。入居時に、内装、電気設備、給排水設備などの取り付け工事をしたのですが、これらの設備等については申告しなければなりませんか。
A:貸借人が自己の費用で施工した内装・造作、建築設備などの資産を事業の用に供しているときは、貸借人がその償却資産の所有者として申告していただくことになります。