市外に在住の納税義務者または納税管理人・相続人代表者等が住所や氏名が変わった場合は、納税通知書を確実にお届けするために、住所変更もしくは氏名変更の届を提出してください。
2 建物の取り壊し
建物を取り壊された場合は、家屋解家届出書を提出してください。
なお、登記されている物件につきましては、法務局で滅失の登記を行ってください。
3 固定資産税の減免
・ 生活保護を受けるようになったとき
・ 災害等により、固定資産が被害を受けたとき
・ 公益のために固定資産を使用するとき(公民館や、消防団施設、不特定多数の人が通行する道路など)
などの条件に該当するときは、固定資産税が減免される場合があります。詳しくは、固定資産税課にご相談ください。
4 被災住宅用地の申告
住宅用地の特例を受けていた土地が、火災や自然災害等により住宅の敷地でなくなった場合であっても、住宅用地とみなし、一定期間特例措置を継続させる制度があります。被災住宅用地の申告書を提出してください。
それぞれの項目の詳しい内容や、申請書の書き方、添付書類などについては、固定資産税課の担当にお問い合わせください。