熊本市立小中学校の入学手続き
熊本市立小中学校の入学手続き
■1月末に「入学通知書」をお送りします。
○新小学1年生、新中学1年生の保護者に「入学通知書」を1月末に郵送します。
○入学前の保護者説明会及び入学式については、学校から連絡があります。
○記載された学校名は、住所に基づく入学校または申立に基づく許可により変更した入学校です。
○記載の住所と居住地が異なる場合又は申立事由が変更になった場合は、入学校が変更になる場合があります。
○市外への転出や転校が分かったら、新小学1年生は住所に基づく指定小学校へ、新中学1年生は在籍小学校へ連絡してください。
○次の場合は教育委員会学務支援課へお問い合わせください。
1.特別な事情により、入学校の変更を希望される場合
2.病気その他の理由で、就学が困難であると思われる場合
■2月以降に市内間転居や熊本市へ転入される場合
○入学予定先が分かり次第、保護者から入学予定の学校へ連絡をお願いします。
※各学校の電話番号は、「熊本市立学校一覧」に掲載しています。
○新小学1年生について
住民異動窓口(区役所区民課・総合出張所)にて、新しい学校を指定した転入学通知書をお渡ししますので、すみやかに新しい学校に提出してください。あらためて「入学通知書」の郵送はございませんので、ご了承ください。
○新中学1年生について
小学校卒業式以前の転居および住民票異動は、別途手続が必要な場合があります。学務支援課にお問い合わせください。あらためて「入学通知書」の郵送はございませんので、ご了承ください。
小学校卒業式以降の転居および住民票異動は、住民異動窓口(区役所区民課・総合出張所)で新しい学校を指定した転入学通知書をお渡ししますので、すみやかに新しい学校に提出してください。
■生活実態の伴わない住民票異動による校区外入学
○生活の実態が伴わない住民異動による校区外入学は認められません。教育委員会の許可を受けていない校区外入学が分かった場合は、入学後でも居住地の小学校及び中学校へ転校していただくことになります。
■児童生徒のみの住民票異動を行う場合
○必ず学務支援課へご相談ください。
■熊本大学附属小・中学校、県立中学校、私立中学校に入学する場合
○新小学1年生は住所に基づく指定小学校へ、新中学1年生は在籍小学校へ連絡してください。
■市外への転出、市内間転居の場合
○転居先が分かり次第、新小学1年生は住所に基づく指定小学校へ、新中学1年生は現在在籍している小学校へ連絡してください。
熊本市立小中学校への転校手続き
熊本市立小中学校への転校手続き
○転校日が決まったら、在籍校と新しい学校に、保護者から連絡をお願いします。
○最終登校日に在籍校から(1)在学証明書(2)教科用図書給与証明書をお渡しします。
※各学校の電話番号は「熊本市立学校一覧」に掲載しています。
■住民票異動時期と転校時期が同じ場合
○区役所区民課・総合出張所で住民異動届出の際に、転校のお手続ができます。
○市内間の住所変更、市外から転入したとき
区役所区民課・総合出張所で住民異動届出のときに、窓口で(1)(2)を提示すると、(3)(新しい学校を指定した用紙)をお渡しします。
(1)~(3)を新しい学校にご提出いただきますと、原則ご提出日の翌開庁日から登校ができます。
○市外へ転出するとき
最終登校日に在籍校から(1)(2)をもらい、新住所の市区町村の窓口もしくは教育委員会で転校手続きをしてください。自治体によって手続方法が異なりますので、詳しくは新住所地の教育委員会にお尋ねください。
■住民票異動時期と転校時期が異なる場合
○教育委員会学務支援課でのみ手続きができます。
学務支援課で(1)(2)を提示すると、(3)(新しい学校を指定した用紙)をお渡しします。
(1)~(3)を新しい学校にご提出いただきますと、原則ご提出日の翌開庁日から登校ができます。
○住所の指定校以外への転校については、下段の「指定校変更・区域外就学」をご覧ください。
■市立小中学校以外からの転校手続きの場合
○国立・県立・私立学校から市立小・中学校へ転校するときは、在籍校から(1)(2)をもらい、学務支援課へお越しください。
■留意事項
○生活実態の伴わない住民票異動による校区外通学はできません。
学校は居住地の小学校および中学校での受入れとなり、生活の実態が伴わない住民異動による校区外通学は認められません。教育委員会の許可を受けていない校区外通学が分かった場合は、居住地の小学校及び中学校へ転校していただくことになります。
○児童生徒のみの住民票異動を行う場合は必ず学務支援課へご相談ください。
指定校変更・区域外就学
指定校変更・区域外就学
■指定校変更・区域外就学について
○熊本市教育委員会では、「熊本市立小中学校の通学区域等に関する規則」に基づいて学校の指定をおこなっています。居住地の指定校以外への就学については、許可基準を定め、就学理由が相当と認める場合には指定校変更及び区域外就学の許可をおこなっています。
- ○指定校変更・区域外就学の許可は、学務支援課での手続きが必要です。(緩衝地区の選択を除く)
- ○指定校変更とは、市内で指定校以外の学校へ就学するものです。
- ○区域外就学とは、市外から市内へ又は市内から市外へ就学するものです。
- ■指定校変更許可基準

※緩衝地区については、関係小・中学校で手続きをおこなうことができます。熊本市内に転入の場合は区民課や学務支援課でお申し出ください。
※日本語教室は拠点校以外の居住地の小・中学校でもおこなっています。詳しくは学務支援課にご相談ください。
※勤務証明書、身元引受承諾書、同居証明書はこちらからダウンロードできます。
■区域外就学許可基準

■留意事項
○指定校変更と区域外就学で許可基準が異なります。
○市内に居住し、市外の学校への就学を希望する場合は、希望する学校の教育委員会へお尋ねください。
○個別の事情によっては、許可できないことがあります。事前に必ず学務支援課へご相談ください。
○生活実態の伴わない住民票異動による校区外通学はできません。教育委員会の許可を受けていない校区外通学が分かった場合は、居住地の小学校(中学校)へ転校していただくことになります。
○児童生徒のみの住民票異動を行う場合は必ず学務支援課へご相談ください。
○部活動を目的とした転校は原則できません。詳しくは、「部活動等を目的とした就学事務に関する対応方針(平成24年3月策定)」をご確認ください。
■部活動等を目的とした就学事務に関する対応方針(平成24年3月策定) (PDF:79キロバイト)