令和7年度(2025年度)熊本市展示会等出展支援事業補助金 米国関税措置対策のご案内
更新情報
6月9日更新
・補助対象事業のうち「海外バイヤーとの商談が可能な国内の展示会等」については、「熊本県外の展示会等」に限りますのでご注意ください。
1.事業の目的
小規模企業者、中小企業者又は小規模企業者及び中小企業者を主体とした組合若しくは任意団体等が実施する展示会等への出展事業に対し必要な経費の一部を補助することで、本市事業者の販路拡大を図り、もって本市経済の活性化に資することを目的とする。
今回は、米国による関税措置の今後の影響を見据え、米国以外の海外で開催される展示会等、もしくは、海外バイヤーとの商談が可能な国内で開催される展示会等に対象を絞り補助を行うことで、事業者の新たな販路開拓等の支援を行う。
募集要項等
申込の際には、以下の書類の内容を必ずご確認ください。
2.補助対象者(※1対象者につき、2年に1回の交付となります。)
本事業の補助対象者は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす小規模企業者及び中小企業者等であることとします。
ただし、既に「令和7年度熊本市展示会等出展支援事業補助金(第1回公募)」にて、交付決定を受けた事業者は対象外とします。
(1)小規模企業者、中小企業者又は小規模企業者及び中小企業者を主体とした事業協同組合又は協業組合若しくは任意団体であること。
(熊本市内に本社または主たる事業所を有するもの。(団体の場合は、2分の1以上が熊本市内に本社または主たる事業所を有するものをもって組織されたもの。))
※対象となる小規模企業者、中小企業者は補助対象業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社及び個人事業主)をいう。
(2)市税の滞納がないこと。
(3)次に掲げる熊本市展示会等出展支援事業補助金の交付を受けるものとして「不適当な者」に該当しないものであること。
・熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者。
3.補助対象事業(※複数の対象事業についての申込はできません。)
補助対象となる事業は、次の(1)~(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。
(1)策定した「補助事業計画」に基づいて実施する、展示会等への出展事業であること。
・展示会等とは、製造品等の販売、取引先及び事業の提携先の開拓、受注及び発注の機会の確保等を目的に、熊本県外またはオンラ
インで行われる展示会、見本市、商談会等をいいます。(即売できる展示会等は対象外となります。)
・令和7年(2025年)6月13日(金)~令和7年(2025年)12月31日(水)に開催される展示会等への出展事業が対象です。
・年度を通して1つの展示会等への出展事業のみが補助対象となります。なお、同じ主催者が複数回に分けて開催する展示会等の場合
は、そのうち1回の開催に係る出展事業が補助対象となります。
(2)以下のいずれかに該当する展示会であること。
今回は米国関税措置対策事業のため、以下のいずれかに係る展示会のみ補助対象事業とします。
・米国以外の海外で開催される展示会等であること。
・海外バイヤーとの商談が可能な国内で開催される展示会等であること。(熊本県外の展示会等に限る)
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと。
・同一内容の事業について、国(独立行政法人等を含む。)・県・市町村が補助する他の制度(補助金・委託費等)を同時に受け
る事業。
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な
支援を行うことが適当でないと認められるもの。
4.補助対象経費、補助率及び補助上限額
補助対象経費 | 補助率 | 補助上限 |
---|
(1)出展料 (2)小間装飾費 (3)宿泊費及び交通費 (4)パネル・のぼり作成費 (5)ポスター・パンフレット作製費 (6)輸送費 (7)自社・商品PR用写真・動画コンテンツ作成費 (8)翻訳費 | 1/2以内 | 20万円 |
※補助対象経費の詳細は、募集要項「4.補助対象経費」をご確認ください。
5.交付の制限
交付は1事業者に対し、2年に1回になります。
本年度に補助金を交付された事業者は、翌年度は本補助金の交付を受けることはできません。
6.申込手続き
募集期間
令和7年(2025年)6月5日(木)~ 令和7年(2025年)9月30日(火)先着順
※申込順に審査を行い、予算額に達し次第、募集を締め切ります。
※展示会等に出展する日の2週間前までに申込してください。
補助金申込手続きの流れ
(1)以下の書類を作成してください。
・熊本市展示会等出展支援事業補助金交付申込書(様式第1号)
・補助事業計画書
・補助要件に適合することを確認するための補足資料
・市税滞納有無調査承諾書
(2)上記(1)一式と「補助対象経費に係る見積書など」、「展示会等の概要が分かる資料など」、「展示品の内容が分かるカタログな
ど」をあわせて、熊本市 経済政策課までメール又は郵送にて提出してください。
※海外バイヤーとの商談が可能な国内で開催される展示会等に出展する場合は、海外バイヤーの参加実績または参加することが分かる資料を提出してください。
【提出先】
経済観光局 産業部 経済政策課
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
(メール)keizaiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
提出書類
※「(8)事前着手届(様式2号)」は、補助金交付決定前に事業に着手する(出展申込をする)等の場合に提出が必要です。
7.補助金申込後の手続き等
交付申込
補助金の交付審査は、提出書類により行いますので、不備のないよう十分ご注意ください。
事業内容や経費の妥当性等を勘案し、予算の範囲内で補助決定しますので、申請額と同額にならない場合があります。
交付決定
交付申請の内容を審査し、補助金の交付を決定します。
交付決定となった事業者に対して、「補助金交付決定通知書」を送付します。
交付決定を受けた後、補助事業の内容等を変更する場合、または中止する場合は、事前に熊本市の承認が必要となります。
事業実施
事業実施期限は令和7年(2025年)12月31日(水)までです。
※上記実施期限までの間で、補助事業に必要な手続きが完了した日から30日を経過する日までに、実績報告書類及び補助対象経費の支出の証拠資料(領収書等)を提出しなければなりません。
補助金の交付
実施した事業内容の審査と経費内容の確認等により交付すべき補助金の額を決定した後、精算払いとなります。(概算払いは認められません。)