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【報道資料】生活保護費の誤支給について

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(ID:64829)

 中央区保護第一課において、生活保護費を別の被保護者に誤支給する事案が1件発生しました。対象者並びに関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。今後、このようなことが発生しないよう再発防止に努めてまいります。なお、詳細は以下のとおりです。


1 概要
中央区保護第一課において、窓口に来所した被保護者A氏を別人の被保護者B氏であると誤認して、A氏に対してB氏分の生活保護費を支給し、B氏の氏名が記載された給付金交付通知書(以下「通知書」という。)を交付したもの。

2 経緯
令和7年5月30日(金)当課に被保護者A氏が来所。6月分生活保護費を支給時に、ケースワーカーである担当者(以下「担当者」という。)がA氏を、同じく6月分生活保護費を支給予定であった被保護者B氏と勘違いしたまま生活保護費の支給窓口に案内。総務班担当者はB氏の6月分生活保護費をA氏に支給し、通知書を交付。その際、給付金交付通知書兼領収書(以下「領収書」という。)に押印されていたA氏の印影と通知書の受取人氏名が一致しているか十分確認していなかった。後刻、B氏が来所時に、B氏に支給すべき6月分生活保護費が支給済となっており、また、当課に保管していた領収書により、本来、B氏に支給すべきであった6月分生活保護費をA氏に支給していたことが判明。以上のことから、B氏の氏名、生活保護受給の事実、生活保護費額、ケース番号がA氏に漏洩した。

3 発覚後の対応
約1時間後、庁舎内にて班長と担当者でA氏に事案の経緯の説明と謝罪を行い、支給したB氏分の6月分生活保護費及び通知書の返還を受けた後、改めてA氏分の6月分生活保護費を支給し、通知書を交付。A氏に了承いただいた。同様に、B氏に対しても、事案の経緯の説明と謝罪を行い、B氏分の6月分生活保護費を支給し、通知書を交付。B氏に了承いただいた。

4 原因
・担当者はA氏を本人とはっきりと認識しないまま苗字のみ口頭で本人確認を行い、生活保護費の支給窓口に案内してしまった。
・担当者及び総務班担当者は領収書に押印されていたA氏の印影と通知書の受取人氏名が一致しているか確認すべきであったが、担当者がA氏と同行しており、本人で間違いないとの思い込みがあり、十分確認していなかった。
・支給手順を定める「熊本市保護課公金等取扱マニュアル」においても具体的な本人確認の方法は記載されていなかった。

5 再発防止策
・生活保護費支給の際には、生活保護費支給窓口において、被保護者から本人確認書類(免許証・マイナンバーカード・緊急時医療依頼証など)の提示を求め、保護台帳と突合することで本人確認を行ったのちに生活保護費を支給する。
・担当者及び総務班担当者は領収書に押印された印影又は被保護者本人の署名と通知書の受取人氏名が確実に一致しているか確認する。
・運用を改める上記2点について、「熊本市保護課公金等取扱マニュアル」に明記する。
・「熊本市保護課公金等取扱マニュアル」の改正内容を保護課の全職員に周知し、職員研修を実施して確実に本人確認を行うよう管理職から指導する。



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