生活道路における法定速度について
制度概要
令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
ここでいう生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や車両通行帯がない道路をいいます。
・中央線がない道路
・車両通行帯がない道路
・道路標識等による最高速度の指定がない道路
引き続き法定速度60km/hの道路
次の道路は引き続き法定速度60km/hです。
・中央線又は車両通行帯が設けられている道路
・中央分離帯等により往復交通が分離されている道路
・自動車専用道路
道路標識がある場合
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく指定された速度が適用されます。
例
・30km/h規制の道路 → 30km/h
・40km/h規制の道路 → 40km/h
関連リンク
制度の詳細については、以下のホームページをご確認ください。
ドライバーの皆様へ
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車利用者を守るために実施されています。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や交通状況、天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。