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令和8年9月1日から生活道路の法定速度が30km/hになります

最終更新日:
(ID:64934)

生活道路における法定速度について

制度概要

 令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

 ここでいう生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や車両通行帯がない道路をいいます。

対象となる道路

 ・中央線がない道路

 ・車両通行帯がない道路

 ・道路標識等による最高速度の指定がない道路

引き続き法定速度60km/hの道路

 次の道路は引き続き法定速度60km/hです。

 ・中央線又は車両通行帯が設けられている道路

 ・中央分離帯等により往復交通が分離されている道路

 ・自動車専用道路

道路標識がある場合

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく指定された速度が適用されます。

  例
   ・30km/h規制の道路 → 30km/h

   ・40km/h規制の道路 → 40km/h

関連リンク


 制度の詳細については、以下のホームページをご確認ください。




ドライバーの皆様へ

 最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車利用者を守るために実施されています。

決められた速度の範囲内であっても、道路状況や交通状況、天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。


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