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【見守り情報】定期購入「返品」だけでは解約になりません

最終更新日:
(ID:65033)

消費者センターロゴ

いま起きている悪質商法などをお知らせします。
トラブルに遭わないための注意点を確認し、消費者被害を未然に防ぎましょう。

イラスト:黒崎 玄
参考:独立行政法人国民生活センター 【見守り新鮮情報 第513号(2025年6月12日)発行】

【消費者へのアドバイス】

  1. 低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。
  2. 自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。 
  3. ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。
    また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。

関連情報

<国民生活センター情報>
   ◻見守り新鮮情報 第513号別ウィンドウで開きます(外部リンク)(国民生活センター)
   ◻見守り情報のバックナンバー別ウィンドウで開きます(外部リンク)(国民生活センターホームページ)


消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは熊本市消費者センター別ウィンドウで開きますにご相談ください。
(熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500)
相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 

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