【見守り情報】定期購入「返品」だけでは解約になりません 最終更新日:2025年7月1日 (ID:65033) 印刷 いま起きている悪質商法などをお知らせします。トラブルに遭わないための注意点を確認し、消費者被害を未然に防ぎましょう。 イラスト:黒崎 玄参考:独立行政法人国民生活センター 【見守り新鮮情報 第513号(2025年6月12日)発行】【消費者へのアドバイス】低価格やお試し等を強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。 ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。関連情報<国民生活センター情報> ◻見守り新鮮情報 第513号(外部リンク)(国民生活センター) ◻見守り情報のバックナンバー(外部リンク)(国民生活センターホームページ)消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは熊本市消費者センターにご相談ください。(熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500)相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。