児童福祉法の規定に基づく監査を行った結果、障害児通所支援事業者の指定の取消事由にあたる事実が判明したため、以下のとおり行政処分(指定の取消処分)を行うもの。
1 対象事業者
(1)法人名 合同会社グロウ
(2)代表者 代表社員 廣田 幸治
(3)所在地 熊本県合志市須屋2738番地76
2 行政処分(指定の取消処分)の対象となる事業所
事業所の名称 | 所在地 | サービスの種類 | 指定日 |
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ひかりっこ | 熊本市北区梶尾町385 | 放課後等デイサービス(定員10名) | 令和3年(2021年)7月6日 |
3 行政処分の内容
指定の取消(指定取消日:令和7年(2025年)9月1日)
4 処分の原因となる事実
(1)児童発達支援管理責任者(児発管)の配置に係る虚偽報告及び不正請求
・児発管の常勤時間を満たしていなかった
・児発管欠如減算を反映せず、不正請求を行った(別紙(2))
(2)児童指導員の配置に係る虚偽報告及び不正請求
・児童指導員又は保育士を2名以上配置していると虚偽の報告を行った
・サービス提供職員欠如減算を反映せず、不正請求を行った(別紙(3))
(3)児童指導員等加配加算の虚偽報告及び不正請求
・加算対象の保育士を配置していると虚偽の報告を行い、不正請求を行った(別紙(4))
・加算対象の保育士の実務経験証明書を偽造した
上記の不正は全て「児童福祉法第21条の5の24」に違反するもの。(人員基準違反、不正請求、虚偽の文書提出)
【児童福祉法(令和5年10月1日施行)(抜粋)】
第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
三 指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十一条の五の十九第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなつたとき。
五 障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。
十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
5 不正請求額及び返還請求額
不正請求額: 9,961,345円…(1)
加算額 : 3,984,538円…(2)
返還請求額:13,945,883円…(3)(=(1)+(2))
6 処分による事実上の影響
処分の公表及び周知 市ホームページに行政処分情報を掲載し、厚生労働省及び熊本県への報告を行う。
7 経緯・経過
令和6年1月26日運営指導
2月 9日監査:事業者の代表社員の聞き取り調査
8月 6日第1回聴聞を実施
令和7年1月21日第2回聴聞を実施
2月28日第3回聴聞を実施
6月 9日聴聞を終結