標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
1 被処分者 交通局 技師 (男性・20歳代)
2 処分内容 戒告
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)
4 処分発令日 令和7年(2025年)7月4日
5 事実の概要
被処分者は、令和7年(2025年)4月11日発注の物品の購入に際し、受注業者より受領した見積書、納品書及び請求書(以下「請求書等」という。)について、記載内容に不備があると思い込み、自らの持つ様式で請求書等の書き換えを行った。この際、受注業者より受領した請求書等と異なる金額にて請求書等を作成したことにより、支払いに際し、交通局に対し過払いを生じさせたもの。
また、事案発覚後の上司への報告及び交通局によるヒアリングにおいて、叱責されることを恐れ、虚偽の発言を行ったもの。
6 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の上司2名を厳重注意とした。
【参考】熊本市交通局懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(8)不適切な事務処理
ア 預け・書き換え 預け・書き換え等、不正な経理処理を行った職員は、減給又は戒告とする。