標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
1 被処分者 都市建設局(本庁) 主任主事 (男性・53歳)
2 処分内容 停職1月
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日 令和7年(2025年)7月4日
5 事実の概要
被処分者は、令和7年5月7日から16日まで職場に病気休暇を取得する旨連絡をしていたにも関わらず、5月8日、9日及び12日から16日の計7回、パチンコを行ったもの。
6 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の上司2名を厳重注意とした。
【参考(1)】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(3)休暇の虚偽申請 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は、停職、減給又は戒告とする。
【参考(2)】令和7年度の処分状況(令和7年7月4日付処分を含む) 5件 5人