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【報道資料】職員の処分について

最終更新日:
(ID:65173)

標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。


1 被処分者  都市建設局(本庁) 主任主事 (男性・53歳)

2 処分内容  停職1月

3 処分事由  地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)

4 処分発令日  令和7年(2025年)7月4日

5 事実の概要  
被処分者は、令和7年5月7日から16日まで職場に病気休暇を取得する旨連絡をしていたにも関わらず、5月8日、9日及び12日から16日の計7回、パチンコを行ったもの。

6 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の上司2名を厳重注意とした。


【参考(1)】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(3)休暇の虚偽申請 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は、停職、減給又は戒告とする。

【参考(2)】令和7年度の処分状況(令和7年7月4日付処分を含む) 5件 5人



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