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【消費者庁発表】簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起

最終更新日:
(ID:65249)

消費者センターロゴ

消費者庁では、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、次の注意喚起を公表しました。

消費者庁より情報提供

令和6年7月以降、SNS等に表示されるアンケート副業に関する広告をきっかけに、「当社が案内する副業はアフィリエイトである。この副業をサポートする。アフィリエイトは、初心者でも簡単に稼ぐことができる」、「このプランなら、月50万が当たり前になる」、「儲けが出なければ返金保証がある」など、副業のサポートプランを契約すれば、簡単に契約金額以上の報酬を得ることができるなどと勧誘を受け、高額なサポートプランの契約をしたが、報酬が得られなかったなどの相談が各地の消費生活センター等に寄せられています。


消費者庁が調査を行ったところ、株式会社和(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。


転載元:消費者庁ウェブサイト 報道発表資料【簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起】別ウィンドウで開きます(外部リンク)


公表資料

消費者庁からのアドバイス

・「簡単に稼げる」副業はありません。「簡単」、「高額報酬」を強調する広告や勧誘をうのみにしないようにしましょう。
・副業を始めるにあたり、高額なお金を借りたり、振り込んだりすることには慎重になりましょう。
・事業者から送信されたメッセージ等は保存しておきましょう。


少しでも変だなと思ったら、消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談してください

何気なく見ているSNS等に表示される副業に関する広告を入口として、消費者を欺く手口は多様になっています。一旦振り込んでしまうと、被害回復は困難です。少しでも変だなと思ったら迷わず相談してください。

消費者トラブルの相談先 

消費者ホットライン:(局番なし)188
熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500
警察相談専用電話:(局番なし)#9110


消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは熊本市消費者センター別ウィンドウで開きますにご相談ください。
(熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500)
相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 

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