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【報道資料】職員の処分について

最終更新日:
(ID:65283)

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。


1 被処分者  熊本市南消防署  消防司令補(主任) (男性・40歳代)

2 処分内容  戒告

3 処分事由  地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)地方公務員法第29条第1項第3号(一般非行)

4 処 分 日   令和7年(2025年)7月11日(金)

5 事実の概要  令和7年3月21日(金)、大分県内を自家用車で走行中、速度制限時速40kmの県道(一般道)を、時速72kmで走行し、32kmの速度超過にて警察から取り締まりを受けた結果、略式命令により罰金4万円の刑事処分及び免許停止30日間の行政処分を受けたもの。

6 関係者の処分  なし

7 今後の対応  不祥事根絶に向けて全庁を挙げて取組んでいる中、このような不祥事を起こしましたことを大変重く受け止めており、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。今後は、全職員に対し再発防止を図るとともに、職員一丸となって信頼回復に向け全力で取組んでまいります。 


【参考】熊本市懲戒処分の指針

4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
(3) 飲酒運転以外の交通法規違反
 ア 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした職員は、停職、減給又は戒告とする。この場合において、物の損壊に係る交通事故を起こした職員は、停職又は減給とし、その後の措置義務違反をし、又は任命権者に事実の報告を怠った職員は、停職とする。



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