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【入札関係】熊本西環状道路(池上工区)事業に関する効果検証等業務委託について

最終更新日:
(ID:65320)

熊本西環状道路(池上工区)事業に関する効果検証等業務委託について、次のとおり公告しましたのでお知らせします。

1 競争入札に付する事項

(1) 業務委託名

 熊本西環状道路(池上工区)事業に関する効果検証等業務委託

(2) 目的及び概要

  本業務は、令和7年秋に供用を予定している熊本西環状道路(池上工区)の整備効果を検証し、資料としてとりまとめることを目的とする。

  なお、 供用する路線は次のとおりである。

   供用路線名: 一般県道砂原四方寄線(池上 熊本駅IC~花園IC)L=4.6km

         一般県道池上インター線 L=1.0km

  ※詳細は仕様書を参照のこと。

(3) 履行場所

 熊本市内一円

(4) 履行期間

 契約締結日から令和8年(2026年)3月4日まで


2 担当部局

 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号

 熊本市都市建設局土木部道路計画課

 電話 096-328-2484(直通)

 メールアドレス dourokeikaku@city.kumamoto.lg.jp


3 入札手続の種類

 この案件は、入札前に条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「競争入札参加資格」という。)の確認を行い、競争入札参加資格があると認められた者による入札の結果に基づき落札者を決定する方法により入札手続を行う。


4 競争入札参加資格

次に掲げる条件をすべて満たしていること。

(1)熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱  (平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。さらに、業種として、第1分類「調査業務」・第2分類「交通関係調査」業務での登録をしていること。

(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。

(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。

(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。

(7) 業として本件競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。

(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。

(9) 熊本市内に本店又は営業所等を有する者であること。

(10) 業務の実績について、国又は地方公共団体から直接受注した業務として、平成27年度(2015年度)以降に履行が完了した、「交通量調査」および「効果検証」に関する業務委託の実績を有すること。また、実績を証明する書類として、TECRIS登録状況及び契約書、設計書、特記仕様書等の写しによって確認する。

(11) 本件競争入札に事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)として競争入札参加資格確認申請書を提出した場合、その組合員は単体として、競争入札参加資格確認申請書を提出することはできない。本件競争入札に事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組 合員も併せて(5)、(9)及び(10)の要件を全て満たす者であること。


5 公告内容・申請書等


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