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第10期 熊本市まちづくりコンサルタント登録募集のお知らせ

最終更新日:
(ID:65388)

次のとおり熊本市まちづくりコンサルタント派遣要綱に基づき、熊本市が地元まちづくり団体へ派遣する「まちづくりコンサルタント」の登録者を募集します。

登録を受けるにあたり必要な資格、その他については次のとおりです。登録を希望する方は関係書類を作成のうえ、都市政策課まで提出してください。


1.派遣業務の概要

 まちづくりコンサルタントは、次の各号に掲げる業務、その他必要な業務を行う。派遣委託にあたっては、登録を受けたものの中から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条及び同法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の規定に基づく指名競争入札によって、派遣するまちづくりコンサルタントを決定するものとする。

(1) まちづくりの関連法、条例、地区計画、建築協定等に関する勉強会等の実施

(2) 計画区域等の現況調査

(3) 住民のまちづくり計画への助言及び技術的サポート

(4) 将来予想図、都市計画決定図書、建築協定認可申請資料等の作成

 

2.登録者の資格

 次の各号を満たす者又はこれに該当する従業員を1(1)~(4)の業務に充てることができる法人等であること。

(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者のうち、業種として、第1分類「調査業務」・第2分類「都市計画関係調査」業務での登録をしている者

(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者

(3)  会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされている者

(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号に該当しない者

(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でない者

(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がない者

(7) 熊本市内に本店又は営業所等を有する者

(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。

(9) 都市計画に関する法令等を熟知し、次の各号のいずれかの資格を有する者

   ア 一級建築士
   イ 二級建築士
   ウ 技術士(建設部門(都市及び地方計画))
   エ RCCM(都市計画及び地方計画)

(10) 都市計画や建築等のまちづくりに係る業務の受託及び履行完了の実績を有すること。


3.登録申請の時期及び方法

 登録を希望する者は、登録に要する関係書類に申請書提出日時点において必要な事項を記入し、令和7年9月12日(金)から令和7年10月24日(金)までの間に、熊本市都市建設局都市政策部都市政策課に持参又は郵送により提出(1部)しなければならない。

 【申請様式】 

 登録申請書には、以下の書類を添付すること(任意様式)。
 (1)業務経歴書
 (2)従業員数(内専門的知識を有する者の人数)
 (3)専門知識を有する者の専門技術に関する資格、実績に関する調書
 (4)その他必要な書類


4.登録の決定及び通知

 都市政策課にて選考を行い、申請者に対して審査の結果を通知する。


5.登録の有効期間

 登録の有効期間は、登録の日から2年を経過した日の属する年度末(令和9年3月31日)までとする。


6.提出先及び問い合わせ先

 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 
 熊本市 都市建設局 都市政策部 都市政策課(11階)
 電話 096-328-2502 


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