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居宅介護支援費における特定事業所集中減算について

最終更新日:
(ID:65518)

令和7年度前期分の提出期限等について

令和7年度前期分(令和7年3月~令和7年8月分)の提出期限は、令和7年9月15日(当日消印有効)です。

※なお、提出期限が閉庁日にあたる場合、窓口持参は直前の開庁日(令和7年9月12日)が提出期限となります。


 届出書を作成(※1)し、届け出が必要な場合(※2)にはご提出をお願いします。【提出期限を厳守して下さい】

 1日でも過ぎた場合は、たとえ正当な理由がある場合でも、令和7年10月から令和8年3月まで減算適用となりますので、十分注意して下さい。

 

※1 特定事業所集中減算届出書は、すべての居宅介護支援事業所が作成する必要があります。

※2 訪問介護等について、いずれか1つ以上の割合が80%を超えた場合には、届出書を本市に提出する必要があります。

  (提出先)〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1 熊本市役所 介護事業指導課   ※郵送または持参にて提出

※3 算定にあたっては、 (参考様式)居宅サービス計画数計算書 等の注意事項を確認し、計算誤りがないように注意して下さい。

※4 届出書は、算定期間(減算適用期間)の完結後、5年間保存して下さい。

 

居宅介護支援費における「特定事業所集中減算」について

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(※1)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業所によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えていた場合は、 減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算することとされています。

 すべての居宅介護支援事業所は、「別紙1エクセル 居宅介護支援における「特定事業所集中減算届出書」(兼事業所保存用紙)(以下、「届出書」という。)」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人の占める割合が80%を超えた場合は、届出書を熊本市長に提出してください。(算定の結果、紹介率最高法人の割合が80%を超えない場合は、届出書の提出は不要ですが、届出書は判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存してください。書面審査として届出書の提出を求める場合があります。)

 

【※1 訪問介護サービス等】

訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

 

判定期間、減算適用期間及び提出期限

 

 

判定期間

  

  減算適用期間

  提出期限

前期

  各年度3月1日から8月末日

  10月1日から3月31日

  各年度の9月15日

後期

  各年度9月1日から2月末日

  4月1日から9月30日

  各年度の3月15日

 

判定方法及び算定手続について

(1)具体的な計算式

    事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算

    [当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置付けた計画数]

(2)判定様式は、別紙1エクセル 居宅介護支援における「特定事業所集中減算届出書」とする。新しいウィンドウで

(3)届出書は、すべての居宅介護支援事業所が事業所ごとに作成し、判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存しなければならない。

(4)算定の結果、いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合については、届出書を熊本市長に提出期限までに提出しなければならない。

 

「正当な理由の範囲」

熊本市における正当な理由の範囲(詳細はPDF 正当な理由の範囲を参照)新しいウィンドウで

1 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満(4事業所以下)である場合な 

  どサービス事業所が少数である場合

2 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合

3 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サー

  ビスの利用が少数である場合

4 サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合

   紹介率最高法人の利用者のうち90%以上の利用者から「居宅サービス事業所等の利用に関する理由書」の提出を受け、提出された理由書のう

      ち利用者の希望により適正に選択されたと判断できる割合が90%以上の場合。

   また、訪問介護の特定事業所加算の加算の算定のみでは、正当な理由に該当しないものとします。

5 その他正当な理由と熊本市長が認めた場合

 (1)居宅サービス事業所等が特別地域加算を受けている場合

 (2)福祉サービス第三者評価を受け、ワムネットに公表されており、その評価項目のうちa評価が50%以上である事業所の場合

 

「正当な理由の範囲4」に該当する場合について

(1)該当要件

   紹介率最高法人の利用者のうち90%以上の利用者から別紙2「居宅サービス事業所等の利用に関する理由書(以下「理由書」という)」の提出              を受け、提出された理由書のうち利用者の希望により適正に選択されたと判断できる割合が90%以上の場合に正当な理由とする。

   訪問介護の特定事業所加算の加算の算定のみでは、正当な理由に該当しないものとします。

(2)理由書の対象者

   理由書の提出は、判定期間中に紹介率最高法人を利用した全ての利用者が対象(亡くなった方は除く)である。

(3)熊本市への提出について

   理由書に記載してある「事業所を選択した理由」を別紙3「理由書提出一覧表」に転記し、届出書に添付し提出すること。

   (理由書は事業所保管とし、市への提出不要)

(4)関係書類の確認について

   熊本市をはじめ保険者が理由書及び理由書提出一覧表の提出を求める場合、居宅介護支援事業所はその求めに応じるものとする。

 

通知等、様式、Q&A

●指定居宅介護支援事業所 管理者 様あての通知文を掲載しています。

     PDF 介護保険最新情報vol.553 (PDF:117.1キロバイト)「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱新しいウィンドウで


●特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算を 誤っていた 主な 原因【会計検査院から指摘を受けた事態】
 (厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 令和6年8月13日事務連絡)

      特定事業所集中減算の計算誤り(PDF:130.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

●様式等

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