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有効期間の経過による認定の失効について

最終更新日:
(ID:65713)
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の規定により、下記の特定非営利活動法人の認定が失効しました。


有効期間経過により認定が失効した法人について
1 法人名         特定非営利活動法人 九州災害救助犬協会
2 主たる事務所の所在地  熊本市西区田崎3丁目1-4
3 代表者         秋岡 廣宣
4 認定有効期間      令和2年8月18日から令和7年8月17日まで
5 失効日         令和7年8月18日
6 認定の失効理由     法第57条第1項第1号に基づく認定の失効


特定非営利活動促進法第57条第1項第1号
 認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたときは、第四十四条第一項の認定は、その効力を失う。
一 第四十四条第一項の認定の有効期間が経過したとき(第五十一条第四項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき。)。



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