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大雨被害を受けた事業所の災害ごみ処分費の減免について

最終更新日:
(ID:65887)

事業所の災害ごみについても処分費の減免を行っています

減免の対象となる災害ごみ

(1) 可燃性のごみ(リサイクルできない紙類・段ボールを含む)
(2) 不燃性のごみ(リサイクルできない事務用品、業務で使用していた小型家電類など)※注1
(3) 業務で使用していた家電4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機)※注1

 家電4品目は現在受付方法や持ち込み先を調整中です。
準備が整いましたらお知らせします。

※注1 業務用規格の電気機器は対象外です。

※注2 リサイクルできるもの(金属類、ビン、缶、ペットボトル)や、パソコン、モニター、タブレット等市施設で受け入れすることができませんので、通常の事業ごみと同様のお取り扱いでお願いいたします。

減免申請手続きのフロー

災害ごみの持ち込みをスムーズに行うため、以下のフローに従ってお手続きをお願いします。

事前確認 → 減免申請 → (承認後)ごみの持ち込み※注3

※注3 市施設に直接持ち込むか、許可業者に収集を委託してください。なお、収集運搬費は減免対象となりませんのでご了承ください。

事前確認について

 事業ごみ対策課で、減免できる災害ごみを確認後、減免申請窓口へのご案内を行います。
 処分したいごみの内容及び量を把握の上、お問い合わせください。
●事前相談先
事業ごみ対策課(328-2362)
所在地:中央区手取本町1-1 本庁7F
メール:jigyougomitaisaku@city.kumamoto.lg.jp
●相談時に必要なもの
・廃棄したいごみの写真
メールで連絡される場合は、その後の連絡を円滑に行うため、事業所名、事業所の所在地、連絡先の記載を必ずお願いいたします。

減免申請について

●申請の受付期間
令和7年(2025年)8月12日(火)~令和7年(2025年)8月22日(金)
東部環境工場、西部環境工場、扇田環境センターでは、土日も受付を行います。
期間の変更がある場合は改めてお知らせします。

●申請の受付窓口
廃棄物計画課(328-2359)
東部環境工場(380-8211)
西部環境工場(329-0900)
扇田環境センター(245-2696)
各区総務企画課(中央区:328-2610、東区:367-9121、西区:329-1142、南区:357-4112、北区:272-1110)
※環境工場や扇田環境センターへの搬入と同時に減免申請を行うことも可能ですが、搬入不適物の確認に時間を要する場合があります。災害ごみの搬入を円滑に行うため、事前確認をお願いします。

●減免申請に必要な書類・把握いただきたい内容
(1)り災証明書(コピー)又はり災の状況がわかる写真
(2)搬入するごみが分かる写真(事業ごみ対策課にて事前確認を受けた写真)
(3)搬入に使用するすべての車両のナンバー(熊本○○○あ○○-○○)
(4)搬入予定回数
(5) 委任状(ワード:18.9キロバイト) 別ウインドウで開きます(代理人が申請する場合)
減免申請書は複写式のカーボン紙ですので、申請窓口で記入いただきます。

ごみの持ち込みについて

●持ち込み先
・可燃性のごみ:西部環境工場および東部環境工場
・不燃性のごみ、小型家電製品類:扇田環境センター
※金属部分を取りはずすなど、できる限り分別してのお持ち込みをお願いします。
●持ち込みの受付期間
 申請受付終了から1か月程度を予定。

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