事業所の災害ごみについても処分費の減免を行っています
減免の対象となる災害ごみ
(1) 可燃性のごみ(リサイクルできない紙類・段ボールを含む)
(2) 不燃性のごみ(リサイクルできない事務用品、業務で使用していた小型家電類など)※注1
(3) 業務で使用していた家電4品目(テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機)※注1
家電4品目は現在受付方法や持ち込み先を調整中です。 準備が整いましたらお知らせします。 |
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※注1 業務用規格の電気機器は対象外です。
※注2 リサイクルできるもの(金属類、ビン、缶、ペットボトル)や、パソコン、モニター、タブレット等市施設で受け入れすることができませんので、通常の事業ごみと同様のお取り扱いでお願いいたします。
減免申請手続きのフロー
災害ごみの持ち込みをスムーズに行うため、以下のフローに従ってお手続きをお願いします。
事前確認 → 減免申請 → (承認後)ごみの持ち込み※注3
※注3 市施設に直接持ち込むか、許可業者に収集を委託してください。なお、収集運搬費は減免対象となりませんのでご了承ください。
事前確認について
事業ごみ対策課で、減免できる災害ごみを確認後、減免申請窓口へのご案内を行います。
処分したいごみの内容及び量を把握の上、お問い合わせください。
メール:jigyougomitaisaku@city.kumamoto.lg.jp
●相談時に必要なもの
・廃棄したいごみの写真
メールで連絡される場合は、その後の連絡を円滑に行うため、事業所名、事業所の所在地、連絡先の記載を必ずお願いいたします。
減免申請について
令和7年(2025年)8月12日(火)~令和7年(2025年)8月22日(金)
東部環境工場、西部環境工場、扇田環境センターでは、土日も受付を行います。
期間の変更がある場合は改めてお知らせします。
各区総務企画課(中央区:328-2610、東区:367-9121、西区:329-1142、南区:357-4112、北区:272-1110)
※環境工場や扇田環境センターへの搬入と同時に減免申請を行うことも可能ですが、搬入不適物の確認に時間を要する場合があります。災害ごみの搬入を円滑に行うため、事前確認をお願いします。
(1)り災証明書(コピー)又はり災の状況がわかる写真
(2)搬入するごみが分かる写真(事業ごみ対策課にて事前確認を受けた写真)
(3)搬入に使用するすべての車両のナンバー(熊本○○○あ○○-○○)
減免申請書は複写式のカーボン紙ですので、申請窓口で記入いただきます。
ごみの持ち込みについて
※金属部分を取りはずすなど、できる限り分別してのお持ち込みをお願いします。
●持ち込みの受付期間