災害に伴う建築確認申請・完了検査等の手数料減免について
災害により滅失又は破損した建築物等について、その災害の発生した日から1年以内に、熊本市において建築・大規模の修繕・大規模の模様替えをするときは、確認申請等の手数料を減免します。
【新着!】令和7年8月10日からの大雨により滅失又は破損した建築物等についても対象となります。(令和7年8月21日追加)
※平成28年熊本地震、令和2年7月豪雨に伴う手数料免除につきましては、適用期間を延長しております。詳細は各記事をご確認ください。
対象となる申請等 |
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●確認申請 |
●中間検査申請 |
●完了検査申請 |
●法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定申請 |
●法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可申請 |
●法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可申請 |
※ り災建築物等と同用途・同規模程度の建築を行う場合が対象となります。
※ り災証明書に記載されたり災者と確認申請書等の申請者が、同一であることが原則です。
※ 災害の発生した日から1年以内までに建築する目的で確認申請の減免を受けた建築物は、災害の発生した日から1年以降に工事が完了した場合であっても、完了検査および中間検査手数料は免除されます。
【必要なもの】
1 手数料免除申請書
2 り災証明書の写し
令和7年8月10日からの大雨に伴う建築確認申請・完了検査等の手数料減免について(2025年8月21日追加)
災害により滅失又は破損した建築物等について、災害の発生した日から1年以内に、熊本市において建築・大規模の修繕・大規模の模様替えをするときは、確認申請等の手数料を減免します。
※ 対象となる申請等は、熊本市へ申請される場合のものです。
※ 災害の発生した日から1年以内までに建築する目的で確認申請の減免を受けた建築物は、災害の発生した日から1年以降に工事が完了した場合であっても、完了検査および中間検査手数料は免除されます。
令和2年7月豪雨に伴う建築確認申請・完了検査等の手数料減免について
免除期間を令和7年(2025年)3月31日から令和8年(2026年)3月31日までに延長します。(2025年3月25日更新)
災害により滅失又は破損した建築物等について、災害の発生した日から令和8年(2026年)3月31日までに、熊本市において建築・大規模の修繕・大規模の模様替えをするときは、確認申請等の手数料は減免します。
※ 災害の発生した日から令和8年(2026年)3月31日までに建築する目的で確認申請の減免を受けた建築物は、令和8年(2026年)3月31日以降に工事が完了した場合であっても、完了検査および中間検査手数料は免除されます。
平成28年度熊本地震に伴う建築確認申請・完了検査等の手数料減免について
平成28年熊本地震により、全壊、大規模半壊又は半壊した住宅に居住していた被災者が一戸建ての住宅を建築する場合は、建築確認申請や完了検査申請等の手数料の免除期間をり災後4年以内としておりましたが、免除要綱の改正により、市長が定める期間として、当分の間、免除することとします。
※ り災住宅の復旧を支援する制度ですので、り災住宅と同規模の一戸建て住宅を建築する場合を対象とし、それ以外は対象となりません。
(例)一戸建ての住宅と車庫を建築する場合は、車庫については免除の対象とはなりません。