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【提出期限再延長・補助対象拡大・補助率嵩上げ】令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震に係る社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金(建物分)について

最終更新日:
(ID:65958)

令和8年熊本地震で被災された介護サービス事業所・施設の皆様へ

提出期限を延長します。

令和8年8月7日に令和8年熊本地震が激甚災害(本激)に指定されたことにより、国への協議書類の提出期限が災害発生の日から60日以内に延長されました。さらに、令和8年8月28日に熊本県における特殊性に鑑みた特例が設けられたことにより、市への協議書の提出期限を10月9日(金)まで延長します。


補助金の内容等

 ※現時点での情報であり、今後、国の補助内容が具体化するに伴い変更又は追加する場合があります。
 ※熊本県内の熊本市以外の施設については、こちらをご覧ください。

補助金の概要

社会福祉施設等であって、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣に協議して承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部を補助することにより、災害の速やかな復旧を図り、もって施設入所者等の福祉を確保するもの。

補助対象事業所

老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、介護老人保健施設、介護医療院、訪問看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所

【追加となった対象事業所】

●有料老人ホーム(社会福祉法人、医療法人が運営し、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)

・平成28年熊本地震の発生(平成28年4月14日)以前から運営しているもの

・特定施設入居者生活介護の指定をうけているもの

・要介護3以上の者又は要介護者であって一定の認知症を有すると認められる者若しくは要介護者であって一定の医療ニーズを有すると認められる者を入居対象としているもの(「社会福祉法等の一部を改正する法律」による改正後の老人福祉法により創設が予定されている「登録有料老人ホーム」に相当すると認められるもの)

●社会福祉法人、医療法人が運営する訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問リハビリテーション事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所、単独型の通所リハビリテーション事業所

●医療法人が運営する通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、短期入所生活介護事業所

※詳細は下記要綱等を参照ください。(設置主体の種別によっては、対象とならない場合があります。)

※掲載している補助対象事業所は、介護事業指導課所管の施設種別のみです。その他の施設種別については、各所管課にお問い合わせください。



対象金額

80万円以上(※対象金額は保険で対応される分を控除した金額です。)


補助対象経費

社会福祉施設等の建物に係る災害復旧に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費

<対象外>
土地の買収又は整地に要する費用、既存建物の買収に要する費用、職員の宿舎に要する費用、門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用、災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの、明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの、その他災害復旧費として適当と認められない費用並びに備品等に係る費用


補助率

 5/6 

※激甚災害指定及び熊本県における特例により国の補助率が引き上げられました。


留意事項

・被災箇所の写真を隅々まで撮っておくこと。建物の被害の面積、何がどれくらい(○m、枚数等)どのように壊れたのか、浸水した高さ、浸水した面積等が確認できる写真を撮っておくこと。また、被災建物の遠景及び被災箇所の近影の写真も併せて撮っておくこと。(動画を切り出したものも可)

特に、緊急工事を実施する必要がある場合は、必ず着工前の被害状況が詳細にわかるように、多くの写真を撮っておくこと。また、写真では被害状況が分からない場合は、調査報告書等を取得しておくとよい。

見積書を3社取ること。



要綱等

 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱(PDF:219.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (激甚災害指定後通知)令和8年熊本地震に係る災害復旧費国庫補助の協議について(PDF:182.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助の協議について(PDF:86.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 厚生労働省所管補助金等にかかる寄付金その他の収入の取扱いについて(PDF:77.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

 社会福祉施設等災害復旧費における保険金等収入の控除方法について(PDF:50.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 【事務連絡】令和8年熊本地震による災害に係る「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」及び「令和8年度社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金(介護事業所・施設等復旧支援事業分)」における特例等について(PDF:930.8キロバイト) 別ウインドウで開きます



九州厚生局ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)


令和8年熊本地震に係る協議書の提出

申請書等の提出先

 熊本市健康福祉局 高齢者支援部 介護事業指導課 
 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号

 ☏ 096-328-2793


提出書類

(1)  協議書(様式第1号・様式第2号)(エクセル:29.5キロバイト) 別ウインドウで開きます ※様式第1号は黄色のセルのみ入力をお願いします。

(2) 被災状況が分かる写真(1枚ずつ番号を付してください。)

(3) 被災建物の平面図(被災箇所を明示し、写真の番号を記載してください。)

(4) 復旧工事等に係る見積書(3社分)

(5) (参考様式)補助対象面積確認シート(按分用)(エクセル:29.8キロバイト) 別ウインドウで開きます
  ※1つの建物に複数の事業所が設置されている場合は、この補助面積確認シートも提出してください。補助協議額も按分が必要です。

(6)要介護3以上の者又は要介護者であって一定の認知症・医療ニーズを有すると認められる者を入居対象としている有料老人ホームについては、入居要件が確認できるもの

※事業所(サービス種別)ごとに作成・提出をお願いいたします。


提出期限 

令和8年(2026年)10月9日(金)17時15分 ※必着

※激甚災害(本激)に指定されたこと及び熊本県における特例により、厚生労働省との協議期間が災害発生から90日以内となりました。

※再延長後の期限でも協議書の提出が難しい場合は、個別にご相談ください。


提出方法


  • download


設備(備品等)に係る災害復旧補助金について

設備(備品等に)係る災害復旧補助については、別途ご案内する予定です。
緊急に修繕等を実施する場合は、被災状況が確認できる写真を撮っておいてください。

設備1つ1つについて、買い替えの場合は専門事業者による修理不能証明書(意見書)、修理の場合は専門事業者による故障証明書(意見書)が必要になります。







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