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【報道資料】指定工事店の処分などについて

最終更新日:
(ID:65983)

※報道資料における関連URLやその他リンクについては、報道発表当時のものであるため、閲覧できない可能性があります。

 給水装置や排水設備の工事において、熊本市水道条例及び熊本市下水道条例に基づく届出等を行わず、また市の再三の指導などに応じることなく違反行為を繰り返した3者の指定工事店について、以下の規程に基づき指定取消等の処分を行います。
 このうち1者の指定工事店からは、長期にわたり(最も古いもので平成27年度より)、数多く(167件)の完了届が未提出であり、現在も市の完了検査が実施できておりません。本市としては再三の指導等を行ってまいりましたが、このように長期にわたり、事態の改善を図るための事務手続に過失があり、結果として、多くのお客様が市の完了検査ができていない排水設備を使用されている状況となっていることは、市民の皆様の信頼を損なうものであり、深くお詫び申し上げます。


1 対象事業者
⑴熊本市東区戸島7丁目11番8号   第一マルヰガス(株)
⑵宇土市三拾町275番地31     中川技術サービス
⑶熊本市東区長嶺東5丁目3番28号  ジェイ設備

2 処分の内容
⑴第一マルヰガス(株) 給水装置 指定停止4ケ月、排水設備 指定取消
⑵中川技術サービス         排水設備 指定停止3ヶ月
⑶ジェイ設備      排水設備 指定停止45日

3 根拠条例
【給水装置】上下水道局指定給水装置工事事業者規程、上下水道局給水装置工事事業者の処分基準
【排水設備】下水道条例施行規程、排水設備指定工事店の処分に関する要綱

4 処分通知日  令和7年(2025年)8月14日(木)

5 処分開始日  令和7年(2025年)8月15日(金)

6 違反行為の概要
⑴第一マルヰガス(株)
【給水装置】
・令和6年度に市の承認を受けることなく、給水装置工事に着手したものが1件あった。
・令和6年度に届け出た場所以外に水道メーターを設置したものなどが2件あった。
【排水設備】
・平成30年度以降、市の確認を受けることなく、排水設備工事に着手したものが19件あった。
・平成28年度以降、排水設備工事の完了届の提出遅延が107件あった。
・平成27年度以降、排水設備工事の完了届の未提出が167件ある。

⑵中川技術サービス
【排水設備】
・令和6年度以降、市の確認を受けることなく、排水設備工事に着手したものが37件あった。
・令和7年度に排水設備工事の完了届の提出遅延が2件あった。

⑶ジェイ設備
【排水設備】
・令和6年度に市の確認を受けることなく、排水設備工事に着手したものが2件あった。
・令和6年度に排水設備工事の完了届の提出遅延が17件あった。
・令和6年度に完了検査で不合格となり、期限までに改善されなかったものが2件あった。

7 完了検査について
上記⑴の事業者から下水道条例に基づく完了届の提出がなく、同条例に基づく完了検査が未実施の排水設備が市内に167件存在します。当該設備の所有者に対して本市から連絡し、お詫びのうえ、早急に完了検査を実施し、10月中旬までに完了する予定です。

8 不適切な事務処理について
上記事業者の違反行為に対し、再三、指導書や警告書を発出してきたものの、事業者を処分するなど、事態の改善を図らないまま事務手続きを進めなかったこと、また違反行為があったにも関わらず指定工事店の更新を行ったことは不適切な事務処理であったと考えています。
早急な完了検査及び再発防止の実施により市民の皆様の信頼回復に向け取り組んでいきます。

9 主な再発防止策について
・給水装置工事と排水設備工事の申請リストを定期的に照合し、完了届の未提出を出さないようにする。
・給排水設備工事事業者説明会で違反行為の実例を示し、全事業者に注意喚起を行う。
・違反行為対応マニュアルを作成し、当該事務に従事する担当職員へ職場内OJTを行い、組織力の強化に取り組む。など

10 関係職員への聴き取りについて
平成27年度以降、当該業務に関係した全職員(約50名)に現在、聴き取りを行っており、事実関係を詳細に確認後、関係部署と協議のうえ、懲戒処分の指針に基づく対応を検討します。



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