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災害救助法に基づく被災住宅の障害物の除去制度について(ご案内)

最終更新日:
(ID:66029)

 災害救助法に基づく被災住宅の障害物の除去制度について(ご案内)

令和7年(2025年)8月10日からの豪雨災害によって住家内に運ばれた土石、竹木等によって、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去を、熊本市で実施する制度です。

要件等をご確認の上、制度の利用を希望される方は下記窓口にご相談ください。 


1 対象となる方                                                                

次の要件の全てに該当する方が対象となります。

(1)災害時に住んでいた住家が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊又は床上浸水のいずれかに該当する方

(2) 住家内に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できない状態にあり、自助・共助による障害物の除去が困難な状況かつ自らの資力では障害物を除去できない方

(3) 賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)や市営住宅を利用しない方

2 除去の範囲                                                                 

障害物の除去は、当面の日常生活に最低限必要な場所を確保するために行うものですので、その範囲は次のとおりとなります。なお、障害物除去後の室内の清掃、消毒等は対象になりません。

(1) 居室、台所、玄関、便所等の日常生活上欠くことのできない場所にある土砂等の除去(物置や倉庫等にある土砂等は対象外となります)

(2) 住家の入口が土砂等で閉ざされている場合の玄関回りの除去

3 申請期間                                                                   

令和7年(2025年)8月26日(火)から受付開始

※今後、申込状況や除去の進捗状況に応じて別途申請期限をお知らせします。

4 申請に必要な書類等                                                            

(1) り災証明書(住家)(写しでも可)

  (2)     被災住宅の障害物の除去申込書(様式第1号)(ワード:48キロバイト) 別ウインドウで開きます

(3)  資力に係る申出書(様式第2号)(ワード:36キロバイト) 別ウインドウで開きます

(4)  住家内の状況がわかる写真等(参考様式)(ワード:146.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

(5) その他、熊本市で必要と認める書類

5 注意事項                                                                   

(1) 1世帯当たりの限度額は 143,900円 (※)です。

※申請者への支払いは行いません。熊本市が施工業者へ直接支払います(除去完了後に支払う)。

(2) 2世帯以上が居住している場合でも、(1)の1世帯当たりの限度額以内となります。

6 ご相談・申請先                                                                 

熊本市都市建設局 土木総務課

電話:096-328-2475(直通)   電子メール: dobokusoumu@city.kumamoto.lg.jp

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