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令和7年8月の大雨に伴い一定程度以上の被害があった住宅について、市が修理業者へ依頼して、日常生活に必要な最小限度の部分の応急修理を行います。
1 制度の概略
・被災した住宅について、日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理することで元の住家に引き続き住めるようにすることを目的とした制度です。
・応急修理に掛かる費用については、限度額の範囲内で被災者に代わって熊本市が修理業者へ支払うというスキームです。
・対象箇所 居室、炊事場、トイレ等、日常生活に必要な最小限度の部分
・限 度 額 大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合は、1世帯あたり739,000円以内。準半壊の場合は、1世帯あたり358,000円以内
・救助期間 災害発生の日から1年以内となるように内閣府と協議中(特別基準の適用)
2 熊本市における手続きの流れなど
・対応窓口 電話:096-328-2449、対面:住宅政策課(本庁舎9階)
・(事前相談:要件への適合確認など)➡(事前調整:修理業者の確認や例示など)➡申込書ほか書類を提出(不足書類は後日)➡市から修理業者へ依頼➡修理実施
※8月20日から住宅政策課ホームページにて申込書ほか様式データ等も掲載開始しました。
※制度のイメージ等を<別添>で添付していますので参照ください。