建築基準法第85条第1項の規定に基づく非常災害区域等の指定
令和7年8月10日からの豪雨に伴い、応急仮設建築物に対する制限緩和を行う区域を指定しました。この区域内で一定条件のもとで応急的な
仮設建築物を建築する際は、建築基準法に定める基準や確認申請等の手続きは適用しません。(建築基準法第85条第1項及び同法87条の3第1項)
ただし、防火地域内に建築する場合を除きます。
1 指定区域
熊本市全域
2 対象建築物等
(1) 災害により破損した建築物の応急の修繕
(2) 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの(仮設住宅等)
(3) 被災者(企業等を含む)が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30平方メートル以内のもの
3 工事着手時期
令和7年8月10日から1ヶ月以内に工事着手するもの
4 存続期間
建築工事を完了した後、3ヶ月を超えて対象建築物を存続しようとする場合は、特定行政庁から建築基準法第85条3項による許可
を受けた後に、仮設建築物の存続期間を延長することができます。その際は、基礎や火気使用室の内装などについて、一定の安
全対策が必要となりますので、個別にご相談ください。
5 特定行政庁への報告
応急仮設建築物を建築した場合または災害救助用建築物、公益的建築物へ用途変更した場合は、工事完了日または用途変更完了
日の分かる届け出の提出をお願いいたします。