【消費者庁発表】ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起 最終更新日:2025年9月1日 (ID:66174) 印刷 消費者庁では、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、次の注意喚起を公表しました。 消費者庁より情報提供令和6年秋以降、水回りトラブル対応業者のウェブサイト上で、「水道つまり漏れ2,980円~」、「一般的な水道事業者 合計9,800~58,000円 関東水のトラブル相談センター 合計2,980~35,000円」などの表示を見た消費者が、低額な料金で水回りのトラブルを解決できると認識して作業を依頼したところ、実際には高額な料金を請求されたといった相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、株式会社ベアーズホーム(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。転載元:消費者庁ウェブサイト 報道発表資料 ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起(外部リンク)公表資料 ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起(PDF:3.9メガバイト) 消費者庁からのアドバイス・水回りトラブルが発生した場合も慌てずに、まずは冷静になりましょう。・極端に安い料金表示には注意しましょう。・インターネット検索結果で「上位」だからといって信用できるとは限りません。・具体的な作業内容に基づく見積書を確認し、過大で高額な請求をされないようにしましょう。・事業者とその場で契約した場合は、クーリング・オフができる可能性があります。困ったときは、消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談してください水回りトラブルを含む暮らしのレスキューサービスに関し、消費者の不安や恐怖をあおって、不要な商品やサービスを高額で売りつける悪質な事案が発生しています。水回りトラブル対応を依頼した事業者とその場で契約した場合、訪問販売に関する特定商取引法の規定によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があります。困ったときは迷わず相談してください。消費者トラブルの相談先 消費者ホットライン:(局番なし)188熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500警察相談専用電話:(局番なし)#9110消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは熊本市消費者センターにご相談ください。(熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500)相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。