令和7年8月豪雨で被害に遭われた方へ
令和7年8月豪雨で被害に遭われた方につきましては、個人市民税・県民税(住民税)の減免申請の特例を設けております。
1.減免申請期限の特例
本来、減免申請は納期限までに行う必要がありますが、令和7年8月豪雨災害により被害を受けた方は、その期限を令和8年3月31日まで延長いたします。
2.住宅等の被害の程度等に基づく減免割合の特例
令和7年8月豪雨災害により住宅等に被害を受けた方は、通常の災害減免における減免適用区分とは異なり、以下の2つの特例のいずれかを適用いたします。
(1)納税義務者の所有する住宅又は家財の損害の程度に基づく減免適用区分の特例
災害により所有する住宅又は家財に損害を受けた場合 | 損害の程度 |
| 10分の2以上 10分の4未満 | 10分の4以上 10分の5未満 | 10分の5以上 |
前年中の 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下 | 2分の1 | 4分の3 | 全額 |
750万円以下 | 4分の1 | 8分の3 | 2分の1 |
1,000万円以下 | 8分の1 | 16分の3 | 4分の1 |
(2)損壊した居住の住宅の被害の程度に基づく減免適用区分の特例
災害により居住する住宅に損害を受けた場合 | 損害の程度 |
| 半壊又は中規模半壊相当のとき | 大規模半壊相当 のとき | 全壊相当のとき |
前年中の 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下 | 2分の1 | 4分の3 | 全額 |
750万円以下 | 4分の1 | 8分の3 | 2分の1 |
1,000万円以下 | 8分の1 | 16分の3 | 4分の1 |
〇申請に必要な書類
【(1)、(2)共通】
・市民税県民税減免申請書
・市税の減免申請について(注意事項)
・り災証明書
【(1)を申請される方は上記書類に加え】
・住宅の新築価額(中古の場合、売買金額)がわかる書類
・保険金、損害賠償金等による補てん金額がわかる書類
・被害を受けた家財の明細書
・家財の保険金、損害賠償金等による補てん金額がわかる書類
なお、郵送による申請の際は、上記リンクの申請書様式(エクセル又はPDF)をダウンロードいただき、必要事項をご記入のうえ、該当する各事由に記載の添付資料(コピー可)を同封のうえ、市役所市民税課までお送りください。その際、連絡のつきやすいお電話番号を必ずご記入ください。申請の際は、個人市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除について(同意書)の提出も併せてお願いいたします。
※申請から決定までに時間を要する場合があります。その間の納付が困難な場合は、納税課へご相談ください。
※ご不明な点は、市民税課(096-328-2183)へお尋ねください。