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介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について

最終更新日:
(ID:66422)

業務管理体制について

 平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

 業務管理体制の内容はこちら をご覧下さい。

 →PDF 業務管理体制資料 (PDF:512.2キロバイト) 新しいウィンドウで

事業者が整備する業務管理体制について

業務管理体制整備の内容
 事業所等の数(注1) (1)法令遵守責任者の選任
(注2)
 (2)法令順守規程の整備 (3)業務執行の状況の
監査を定期的に実施
 1以上20未満 必要 ー
 ー
 20以上100未満 必要 必要 ー
 100以上 必要 必要 必要


※(注1)「事業所等数」の取扱いについて

 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、医療機関のみなし事業所は除いてください。

 例えば、同一事業所が介護と予防の指定を受けている場合(訪問看護と介護予防訪問看護等)は、事業所等の数は2と数えます。

 医療機関のみなし事業所とは、病院、診療所、薬局が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。


※(注2)「法令順守責任者」について

 法令遵守責任者は、何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の責任者を選任してください。

 また、法務部門を設置していない事業者は、事業者内部の法令遵守を確保することができる者を選任してください。なお、代表者自身を選任することもできます。

届出書の届出先

○ 届出先は各事業者が運営する事業所等の所在地により異なります。

                             区       分       届出先

(1)事業所又は施設が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在

 する事業者 

 厚生労働大臣

(2)事業所又は施設が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下

 の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者

 事業者の主たる事務所が

 所在する都道府県知事

(3)全ての事業所又は施設が1の都道府県に所在する事業者  都道府県知事
(4)全ての事業所又は施設が1の指定都市に所在する事業者 指定都市の長

(5)地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者であって、

 事業所又は施設が同一市町村内に所在する事業者

 市町村長


熊本市内にのみ事業所を有する事業者の方は、市役所介護事業指導課へ届出をお願いします。
地方厚生局の管轄区域や届出先については厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページへ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

届出の方法

令和5年3月28日より「業務管理体制の整備に関する届出システム」が利用できるようになりました。

届出にあたっては、下記URLよりシステムにアクセスのうえ、届出を行ってください。

業務管理体制の整備に関する届け出システム ⇒ https://www.laicomea.org/laicomea/<外部リンク>

URLをクリックし、システムにログインしてください。 ※操作方法については下記マニュアルをご確認ください。

システム操作マニュアル: 業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル【事業者版 1.2版】(PDF:3.89メガバイト) 別ウインドウで開きます


 原則、届出システムにて電子申請を行い、やむを得ない理由がある場合のみ、下記の書面にて届出をしてください。なお、書面による届出の場合、新規の届出は「様式第1号(整備)」、届出先の行政機関の変更は「様式第1号(区分変更)」、届出事項の変更は「様式第2号(変更)」を提出してください。

(注) 事業所等の指定、廃止等により届出先の行政機関が変更になる場合で、書面による届出を行う場合は、変更前と変更後の双方の行政機関に「様式第1号(区分変更)」の届出を行ってください。

《変更した場合に届出が必要な事項》

  • 法人の種別、名称
  • 主たる事務所の所在地、電話番号、FAX番号
  • 代表者氏名、生年月日
  • 代表者の住所、職名 
  • 事業所名称等及び所在地 
  • 法令順守責任者の氏名及び生年月日
  • 業務が法令に適合することを確保するための規定の概要
  • 業務執行の状況の監査の方法の概要

 ※ただし、以下の場合は変更の届出は不要です。

 ・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合

 ・法令順守規定の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

関係通知等(参考資料)

PDF 介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行について (PDF:419.6キロバイト)新しいウィンドウで

PDF 介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について (PDF:262.7キロバイト) 新しいウィンドウで

PDF 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」に規定する介護保険法施行規則等の一部の改正について(通知) (PDF:335.5キロバイト)新しいウィンドウで

PDF 介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(参考例)の一部改正について (PDF:586.6キロバイト)新しいウィンドウで


PDF  熊本市介護サ-ビス事業者業務管理体制確認検査実施要綱 (PDF:119.7キロバイト)新しいウィンドウで


業務管理体制の整備に係る自己点検表の提出について

   介護サービス事業者の業務管理体制の整備・運用状況を確認するため、定期的に検査(一般検査)を実施します。別添「業務管理体制の整備に係る自己点検表」を作成のうえ、提出して下さい。 なお、自己点検表は法令順守責任者が作成して下さい。



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