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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

最終更新日:
(ID:66423)

 令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

 この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日から施行されます。


 詳しくは、法務省作成パンフレット及びホームページをご覧ください。


法務省作成パンフレット

関連リンク

法務省ホームページ:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


法改正概要(一部抜粋)

※制度の詳細は必ず法務省のホームページで確認してください。

離婚後の親権に関するルールの見直し(父母の離婚後の親権者)

 現在は、離婚後は父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんが、今回の改正により、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

養育費の支払確保に向けた見直し

(合意の実効性の向上)
 現在は、養育費の支払いを取り決めていても、養育費の支払いがないときや不十分なときに給料等の差押えを申し立てるには公正証書などが必要ですが、今回の改正により、父母の私的な取り決め(文書)に基づいて差押えの申立てができるようになります。
(法定養育費)
 現在は、養育費の額を取り決めていなければ養育費を請求できませんが、今回の改正により、養育費の取り決めをしていなくても一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。なお、「法定養育費」の額は法務省において検討中です。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。この家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられます。ほかに、婚姻中別居の場合の親子交流、父母以外の親族とこどもの交流についても定められます。


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