※報道資料における関連URLやその他リンクについては、報道発表当時のものであるため、閲覧できない可能性があります。
標記の件につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
1 被処分者 熊本市東消防署 消防士長(班員) (男性・20歳代)
2 処分内容 減給10分の1 3月
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)
4 処 分 日 令和7年(2025年)9月9日(火)
5 事実の概要
被処分者は、令和7年6月18日から7月12日まで、職場に病気休暇を取得する旨申請をしていたにも関わらず、7月7日に10時から3時間ほどパチンコ店で遊興を行ったもの。なお、被処分者は、当初、職場に対して遊興は行っていないと事実と異なる説明をしていたもの。
6 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の上司2名を厳重注意(口頭)とした。
7 今後の対応
不祥事根絶に向けて全庁を挙げて取組んでいる中、このような不祥事を起こしましたことを大変重く受け止めており、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。今後は、全職員に対し再発防止を図るとともに、職員一丸となって信頼回復に向け全力で取組んでまいります。
【参考】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務
(3) 休暇の虚偽申請
病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は、停職、減給又は戒告とする。