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【消費者庁発表】支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起

最終更新日:
(ID:66628)

消費者センターロゴ

消費者庁では、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、次の注意喚起を公表しました。

消費者庁より情報提供

「特別法人支援団体」といった公的に存在するかのような名称をかたり、消費者に「80億円の支援金を給付する」旨のメールを送り、消費者が支援金の給付手続を進めると、支援金を受け取るためには3,000円の電子マネーカードの購入が必要などと説明され、これに応じて電子マネーを購入し事業者に送金するも、結局支援金を受け取ることができない、といった相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。


消費者庁が調査を行ったところ、公的に存在するかのような名称をかたる事業者(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。


転載元:消費者庁ウェブサイト 報道発表資料支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に関する注意喚起別ウィンドウで開きます(外部リンク)


公表資料


消費者庁からのアドバイス

・送金前に相談しましょう
・うまい話には裏があります。詐欺を疑いましょう
・身に覚えがないメールには返信しない、メールに添付のURLにアクセスしないようにしましょう
・相手が信用できるかどうか事前に調べ「本物か?」と疑ってみましょう


困ったときは、消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談してください

送金してしまった後では取り戻すことは困難です。まず冷静に相手の名前、会社名等をインターネットで検索することで、過去のトラブル事例や詐欺の報告が見つかることがあります。少しでも怪しいと感じたら、送金前にまずは家族や友人、同僚等に相談しましょう。

消費者トラブルの相談先 

消費者ホットライン:(局番なし)188
熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500
警察相談専用電話:(局番なし)#9110


消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは熊本市消費者センター別ウィンドウで開きますにご相談ください。
(熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500)
相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 

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